種類株式– tag –
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スタートアップ
地方スタートアップの登記は、もう「近さ」で選ばなくていい
地方のスタートアップに商業登記へ強い司法書士が少ないのは、能力ではなく案件分布の問題です。J-KISS・種類株式・新株予約権の登記を、大阪から完全オンライン申請で全国対応しています。 -
スタートアップ
発行可能株式総数を増やす登記。分割と同時にやる場合
発行可能株式総数を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、2週間以内に登録免許税3万円の変更登記をします。株式分割と同時なら分割比率の範囲内で取締役会だけで増やせますが、普通株式と優先株式の両方を発行済みの会社は使えません。 -
スタートアップ
発行可能種類株式総数の枠が足りないときの登記
発行可能種類株式総数が足りないと、発行可能株式総数に余裕があっても募集株式は発行できません。枠を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、登録免許税3万円の変更登記が必要です。 -
スタートアップ
B種優先株式を追加発行するときに変わる登記事項
B種優先株式を追加する定款変更では、B種の内容を新設するだけでなくA種優先株式の内容も連動して変わり、あわせて登記が必要です(会社法911条3項7号)。A種優先株主の種類株主総会と登録免許税の計算まで司法書士が解説します。 -
スタートアップ
種類株主総会はいつ必要? 会社法322条と登記の添付書類
種類株主総会は、定款変更・株式分割・組織再編などがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときに必要です(会社法322条1項)。定款で不要にする定めと登記の添付書類まで司法書士が解説します。 -
スタートアップ
優先株式(A種)を発行したときの登記費用は? 登録免許税の計算と定款変更の登記
優先株式の発行登記の登録免許税は、増加する資本金の額×0.7%(最低3万円)。初めて優先株式を発行する場合は定款変更の登記3万円が別にかかります。計算例と必要書類を司法書士が解説します。
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