目的の変更登記は、会社の事業内容に変更が生じた際に必要となる重要な手続きです。なお、会社の目的は、その法人が行う事業内容を示すものであり、法人はこの目的の範囲内でのみ権利能力を有すると考えられているため、登記されている事業目的は、実際の事業内容に一致している必要があります。
本ブログ記事では、目的変更の登記の流れやその役割などについてわかりやすく説明していきます。
- 目的変更の登記手続きについて、専門家に相談して進めたいけれど誰に相談したらいいかわからない。
- 新規事業の展開にあたり、「融資をうけるには、新規事業を登記簿にも載せてもらわないと融資できない」と言われたが、登記のやり方がわからない。
- 目的変更の登記を自分でやろうとしたが、どのような文言で登記すればよいのかわからない。
- 社長から目的変更の登記手続きをやっておくように指示されて、ネットで調べてなんとなくやり方は分かった気がするけれど、それを自分でやるリソースがない。
そもそも目的変更登記はどのような手続きなのか
ところで、目的変更登記を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。手続きの概要、要件、完了までの流れなどをそれぞれ説明します。
なお、本ブログ記事では、実務上多くをしめる「取締役会非設置会社」のケースを前提に解説していきます。
株式総会の招集決定
目的変更を決議するための株主総会の招集の決定を行います。
招集通知の発送
議案を記載した株主総会招集通知を発送します。
株主総会の開催
目的変更を決議する株主総会を開催します。
登記変更関係書類の作成
当方にて、目的変更登記に必要な書類一式(またはPDFデータ)を作成いたします。
登記変更関係書類の郵送または送信
作成した書類一式を郵送いたします(完全オンライン申請の場合には、PDFデータを送信いたします。)。
*完全オンライン申請の詳細については、こちらをご参照ください。
登記申請
法務局に対して登記申請を行います。
目的変更登記の重要性
目的変更登記は単なる形式的な手続きではなく、以下の理由から重要な意味を持ちます。
- 法的要件の遵守: 事業内容の変更を適切に反映し、法的要件を満たすため。
- 取引先との信頼関係構築: 新規取引先は、登記された目的を参考に企業の信頼性を調査することがあります。明確な目的記載は、自社の事業内容をアピールし、安心感を与えることにつながります。
- 権利能力の明確化: 法人の権利能力は定款に記載された目的の範囲内に限定されるため、実際の事業内容と一致させることが重要です。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
・まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
・お問い合わせの際には、リモート面談希望日時を3つほどご記入いただけますと幸いです。
初回リモート面談・ヒアリング
・初回のリモート面談の費用は、無料です。
・お客様の現在の状況をお伺いした上で、サービス内容をご説明させていただきます。
・初回相談にあたりましては、次の4点の資料のご準備をお願いいたします。
1 御社の最新の定款
2 御社の最新の登記簿謄本
3 御社の株主がわかるもの(決算申告が1期以上お済みの場合には、決算書の中の「別表2」というページ)
4 変更後の事業内容がわかる資料
ご依頼・ご契約
・ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。
ご捺印書類一式の作成及び発送(完全オンラインの場合は、PDFデータのご提供になります。)
ご捺印書類一式を作成し、本店の住所へ発送いたします。
*完全オンラインでの手続の場合には、PDFデータをお送りし、それに電子署名をしていただきます。詳細については、こちらをご覧下さい。
ご捺印書類のご返送(お客様)
届いた書類にご捺印の上、ご返送いただきます。
登記申請
・登記申請を行い、弊所から法務局へ必要書類一式を郵送いたします。
登記簿謄本の取得
登記完了を確認後、法務局にてお客様に代わって登記簿謄本1通を取得いたします。
完了書類一式の発送
お客様のご希望の住所へ、議事録を含む登記完了書類一式をお送りいたします。あわせて、商号変更後の定款のWordデータも納品お送りいたします。
*完全オンライン申請の場合には、紙の登記完了後の謄本のみのご郵送となります。
目的変更登記のご依頼に含まれる業務内容
・類似業種の上場企業の目的内容の確認。ベンチマークとなる会社がいれば、そちらの目的内容も確認
・変更後目的案の作成及びご提案
・目的変更に関する登記手続に必要となる書類の作成
・目的の記載を新しくした後の新たな定款の作成(Word納品含む)
・登記完了後の会社謄本の取得
当事務所の特徴
・代表司法書士が全ての手続きを担当
当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。
・様々なツールでのご連絡が可能
メールや電話のみならず、ChatworkやSlackでのご連絡のやり取りも可能です。
*資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則として上記のチャットツールでのやりとりをお願いしております。
・完全オンラインでの登記手続への対応が可能
代表取締役(合同会社の場合には「代表社員」)がマイナンバーカードをお持ちで署名用電子証明書のパスワードを失念されていないことが前提ではありますが、弊所からお送りするPDFデータに所定のアプリを利用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく目的変更登記手続を完了することも可能です。
完全オンラインでの登記申請手続に関する詳細については、こちらをご確認ください。
目的変更登記の料金
料金:79,800円(税込、実費込)
*変更後定款データの作成、変更後定款Wordデータ納品も含みます。
対象地域
日本全国対応可能です!郵送やZoomを使用することで、直接面談することなく手続きを進められますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。
よくある質問
司法書士からひと言
目的変更登記は、会社の事業内容の変更を適切に反映し、法的要件を満たすための重要な手続きです。新規事業の展開や既存事業の変更時には忘れずに行いましょう。適切な目的変更登記を行うことで、取引先との信頼関係構築や円滑な事業運営につながります。目的変更登記については、商業登記のプロである司法書士に依頼することで、経営者のみなさまには、もっとも貴重な時間という資源を節約し、事業成長に全力を注いでいただけますと幸いです。
ご依頼・相談受付
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