合同会社の株式会社化の登記とは?

組織変更とは、合同会社の法人格を維持したまま株式会社に変更する手続きです。(会社法第2条第26号ロ)
この手続きにより、合同会社から株式会社に移行したい場合に、合同会社を解散・清算結了して、新たに株式会社を設立し直す必要がなくなります。
本ブログでは、組織変更の登記の流れやその役割、登記にあたってよくある質問などについてわかりやすく説明していきます。

こんなお困りごとはありませんか
  • 合同会社を株式会社にする登記手続きについて、専門家に相談して進めたいけれど誰に相談したらいいかわからない。
  • 株式会社化するにあたって社名を変更するが、どのような法律上のリスクがあるか確認をしたいが、調査方法がわからない。また、調査を誰かに依頼する場合、誰に相談したらいいかわからない。
  • 株式会社にする登記を自分でやろうとして、ネットで調べて概要はわかったが、具体的ば手続の進め方や必要となる書類の内容がわからない。
  • 社長から合同会社から株式会社へ変更する登記手続きをやっておくように指示されて、やり方がわからない。リソースがない。
  • 合同会社から株式会社へ変更する登記とあわせて、新しい社名のハンコも発注しなければならないが、社名変更にともなう看板やHP及び名刺の変更作業などに忙殺され、そこまで手が回らず、ハンコの手配含めて、まるっと誰かに依頼した。
目次

そもそも組織変更の登記はどのような手続きなのか

ところで、組織変更の登記を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。手続きの概要、要件、完了までの流れなどをそれぞれ説明します。

STEP

組織変更計画の作成(会社法第781条第1項)

組織変更後の株式会社の内容を定める組織変更計画の作成を行います。

STEP

総社員の同意(会社法第781条第1項)

効力発生日の前日までに社員(株式会社でいうところの役員全員)から同意を得る必要があります。

STEP

債権者保護手続(会社法第781条第2項)

官報公告及び債権者への個別催告を行います。
*なお、詳細については、こちらをご覧下さい。(準備中)

STEP

登記関係書類の作成

当方にて、組織変更登記に必要な書類一式(またはPDFデータ)を作成いたします。

STEP

登記変更関係書類の郵送または送信

作成した書類一式を郵送いたします(完全オンライン申請の場合には、PDFデータを送信いたします。)。
*完全オンライン申請の詳細については、こちらをご参照ください。

STEP

効力発生

STEP1で定めた効力発生日に効力が発生します。
*登記申請日ではなく、組織変更計画書で定めた効力発生日に、効力は生じます。

STEP

登記申請

「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」の2つの登記を同時に法務局に対して申請します。

STEP2及びSTEP3については、どちらを先に行っても問題ありません

ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ

・まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
・お問い合わせの際には、リモート面談希望日時を3つほどご記入いただけますと幸いです。

STEP

初回リモート面談・ヒアリング

・初回のリモート面談の費用は、無料です。
・お客様の現在の状況をお伺いした上で、サービス内容をご説明させていただきます。
・初回相談にあたりましては、次の4点の資料のご準備をお願いいたします。
  1 御社の最新の定款
  2 御社の最新の登記簿謄本
  3 御社の社員がわかる社員名簿
  4 株式会社化後の内容がわかる資料(弊所のヒアリングシートにご記入いただくことも可能です)

STEP

ご依頼・ご契約

・ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。

STEP

ご捺印書類一式の作成及び発送

・お客様からヒアリングした内容をもとに、ご捺印書類一式を作成し、本店の住所へ発送いたします。

STEP

ご捺印書類のご捺印及びご返送(お客様

・届いた書類にご捺印の上、株式会社化後に役員となる方の印鑑証明書とともにご返送いただきます。

STEP

登記申請

・登記申請を行い、弊所から法務局へ必要書類一式を郵送いたします。

STEP

登記簿謄本の取得

・登記完了を確認後、法務局にてお客様に代わって登記簿謄本及び印鑑カードを取得いたします。

STEP

完了書類一式の発送

・お客様のご希望の住所へ、議事録を含む登記完了書類一式をお送りいたします。
 *完全オンライン申請の場合には、紙の登記完了後の謄本のみのご郵送となります

ハンコの発注代行をご依頼いただいた場合には、新社名の電子印鑑をプレゼントいたします。

組織変更登記のご依頼に含まれる業務内容


・株式会社後の社名に関する類似商号の会社の調査
・変更後の会社名でその事業を行うことがすでに登録されている商標の侵害にあたらないかの簡易調査 
 *有料で、別途、商標の専門家である提携先の弁理士に正式調査をお願いすることも可能です(調査報告書つき)。
・変更後目的案の作成・ご提案
・会社で使用するハンコ(「法人実印」「法人銀行印」「法人認印」の3点セット)の発注代行 
 *発注代行に関して、一切手数料はいただいておりません
・組織変更登記に関する登記手続きに必要となる書類の作成
・登記申請書の法務局への提出
・登記申請に伴う新社名の法務局への印鑑登録(「印鑑届出」といいます)及び印鑑カード交付申請
・変更後の社名及び変更後の株式会社の内容を記載した後の新たな定款の作成(Word納品含む)
・登記完了後の会社謄本及び印鑑カードの取得
・組織変更後の株式会社の株主名簿の作成

当事務所の特徴

・代表司法書士が全ての手続きを担当

当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。

・様々なツールでのご連絡が可能

 メールや電話のみならず、ChatworkやSlackでのご連絡のやり取りも可能です。
 *資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則として上記のチャットツールでのやりとりをお願いしております。

・完全オンラインでの登記手続への対応が可能

 代表取締役(合同会社の場合には「代表社員」)がマイナンバーカードをお持ちで署名用電子証明書のパスワードを失念されていないことが前提ではありますが、弊所からお送りするPDFデータに所定のアプリを利用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく商号変更登記手続を完了することも可能です。
 完全オンラインでの登記申請手続に関する詳細については、こちらをご確認ください。

組織変更登記の料金

料金:279,800円(税込、実費込)
*変更後定款データの作成、変更後定款Wordデータ納品に関する費用、組織変更(株式会社の設立+合同会社の解散)に関する登録免許税60,000円、及び官報公告費用60,000円も含みます。印鑑届出及び印鑑カード交付申請に関する報酬も含みます。
 変更後の株式会社の資本金の額が2,000万円以上の場合には、費用が変動します。

*登録免許税及び官報公告費用はご自身で手続をされた場合でもかかります。

*新商号のハンコの発注代行費用も含みます。

対象地域

日本全国対応可能です!郵送やZoomを使用することで、直接面談することなく手続きを進められますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。

よくある質問

株式会社への移行後には、どんな名前をつけても問題はないですか?通常、移行後はどのような社名とすることが多いですか?

 原則として、制限はございません。使用する文字に制限はありますが、記号(「&」や「、」「・」等)は会社名のはじまりや終わりには使えない、など。お客様が新しい会社名を決定される際には、そこも含めて、内容をチェックしてアドバイスさせていただきます。

 ただし、使おうとしている社名が商標登録されている場合には、商号変更後に法的紛争に巻き込まれる危険性がありますので(商標登録されていても、一切その名前を使うことができないというわけではありません)、場合によっては、お考えの社名を変更することをオススメさせていただいております。

 通常、「○○合同会社」という社名だった場合「○○株式会社」とするなど、社名の本体以外の部分を合同会社から株式会社へ変更するのみの対応をするということが多いです。

以前、管轄外への本店移転を行ったときには、印鑑カードが新しくなりました。印鑑届出を行うということは、組織変更の登記をした場合にも、新しい印鑑カードが交付されるのでしょうか。

組織変更の登記をした場合、新しい印鑑カードが交付されます。そのため、登記申請と同時に「印鑑カード交付申請」を行うことが必要となります。
*管轄外への本店移転に関する詳細については、こちらをご確認下さい。

当社は、社名の商標を保有しています。組織変更の登記をすれば、自動的に登録商標の名義や商標権者の名義も変わりますか?

いいえ、組織変更の登記をしただけでは、商標権者の名義は変わりません。別途、弁理士の先生に依頼して、特許庁に申請書を提出する必要があります。

当社の登記簿には「会社設立の年月日」が登記されています。合同会社は解散し、株式会社を設立する登記手続となるということは、「会社設立の年月日」は組織変更における効力発生日に変更されるのですか?

いいえ、会社設立の年月日としては、旧合同会社の設立日が記載されます。なぜならば、組織変更は、組織の器である法人部分の変更であり、実体法的にみれば、商号変更に過ぎず、あくまで登記手続き上、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記という形をとっているに過ぎないためです。

今回、株式会社化するにあたって、社名や事業目的の変更及び役員の刷新も同時に行うことは可能ですか?

はい、可能です。その場合には、変更後の内容で登記簿には記録されることになります。

組織変更は、法律上、商号変更に過ぎないのであれば、債権者を保護するための債権者保護手続きまで要求されるのはなぜですか?

債権者の立場からすれば、債務者が全く異なる種類の会社に変わるのならば、当初から取引に関与しなかったということも考えられるため、組織変更にあたり改めて債権者の関与を求めているものだと考えられます。

株式会社化にするにあたっては、あらたに合同会社の社員に、株式を割り当てる必要があるかと思います。その際には、社員に割り当てる株式数は、従前の出資額に応じたものにする必要があるのでしょうか?

従前の出資額に関わらず、それぞれの社員に株式を割り当てることが可能です。

司法書士からひと言

組織変更登記は、会社名の変更を適切に反映し、法的要件を満たすための重要な手続きです。新規事業の展開やリブランディング及びエクイティでの資金調達ニーズに伴い、合同会社から株式会社に変更する場合には、漏れなく速やかに変更登記を行いましょう。合同会社から株式会社への移行時には、それに伴うHPの変更や名刺の刷り直しなど膨大な事務作業が発生します。それに加えて、登記手続まで行うことは経営者や事務担当者の方にとっては大きな負担になるでしょう。
つきましては、組織変更登記については、商業登記のプロである司法書士に依頼することで、みなさまには、もっとも貴重な時間という資源を節約し、事業成長に全力を注いでいただければと思います。


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪司法書士会東支部 所属(第4973号)
簡易裁判所訴訟代理権等能力認定(第1201092号)

●所属団体
BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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