商号の変更登記とは?

会社の社名のことを、法律上は「商号」と呼び、商号は登記簿に登記されています。「商号変更の登記」は、会社の社名に変更が生じた際に必要となる重要な手続きです。登記されている商号は、実際に会社が事業を行う上で使用している社名と一致している必要があります。
本ブログでは、商号変更の登記の流れやその役割、登記にあたってよくある質問などについてわかりやすく解説していきます。

こんなお困りごとはありませんか
  • 商号変更の登記手続きについて、専門家に相談して進めたいけれど誰に相談したらいいかわからない。
  • 新しい社名を使うにあたって、どのような法律上のリスクがあるか確認をしたいが、調査方法がわからない。また、調査を誰かに依頼する場合、誰に相談したらいいかわからない。
  • 商号変更の登記を自分でやろうとしたが、どのような文言で登記すればよいのかわからない。
  • 社長から商号変更の登記手続きをやっておくように指示されて、ネットで調べてなんとなくやり方は分かった気がするけれど、それを自分でやるリソースがない。
  • 商号変更の登記とあわせて、新しい社名のハンコも発注しなければならないが、社名変更にともなう看板やHP及び名刺の変更作業などに忙殺され、そこまで手が回らず、ハンコの手配含めて、まるっと誰かに依頼したい。
目次

そもそも商号変更登記はどのような手続きなのか

ところで、商号変更登記を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。手続きの概要、要件、完了までの流れなどをそれぞれ説明します。
なお、本ブログでは、実務上多くをしめる「取締役会非設置会社」のケースを前提に解説していきます。

STEP

株式総会の招集決定

商号変更を決議するための株主総会の招集の決定を行います。

STEP

招集通知の発送

議案を記載した株主総会招集通知を発送します。

STEP

株主総会の開催

商号変更を決議する株主総会を開催します。

STEP

登記関係書類一式の作成

当方にて、商号変更登記に必要な書類一式(またはPDFデータ)を作成いたします。

STEP

登記変更関係書類の郵送または送信

作成した書類一式を郵送いたします(完全オンライン申請の場合には、PDFデータを送信いたします。)。
*完全オンライン申請の詳細については、こちらをご参照ください。

STEP

登記申請

法務局に対して登記申請を行います。

株主全員の同意による書面決議を行う際には、STEP1、STEP2及びSTEP3は不要となります。

ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ

・まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
・お問い合わせの際には、リモート面談希望日時を3つほどご記入いただけますと幸いです。

STEP

初回リモート面談・ヒアリング

・初回のリモート面談(30分)の費用は、無料です。
・お客様の現在の状況をお伺いした上で、サービス内容をご説明させていただきます。
・初回相談にあたりましては、次の4点の資料のご準備をお願いいたします。
  1 御社の最新の定款
  2 御社の最新の登記簿謄本
  3 御社の株主がわかるもの(決算申告が1期以上お済みの場合には、決算書の中の「別表2」というページ)
  4 新しい社名がわかる資料

STEP

ご依頼・ご契約

・ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。

STEP

類似商号調査

不正競争防止法に抵触しないよう同一/類似商号を調査します。

STEP

会社実印の作成

上記の類似商号の調査に問題ないことを確認の上、新社名のハンコを発注いたします。

STEP

個人印鑑証明書の取得及びデータのご提供(お客様

お客様個人の印鑑証明書を1通ご取得ください。
*印鑑証明書については、コンビニでの取得も可能です。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
*同時にご本人様確認資料(マイナンバーカード表面や運転免許証の両面など)の画像データもご提供ください。

STEP

ご捺印書類一式の作成及び発送(完全オンラインの場合は、PDFデータのご提供になります。)

ご捺印書類一式を作成し、本店の住所へ発送いたします。
*完全オンラインでの手続の場合には、PDFデータをお送りし、それに電子署名をしていただきます。詳細については、こちらをご覧下さい。

STEP

ご捺印書類のご返送(お客様

届いた書類にご捺印の上、印鑑証明書とともにご返送いただきます。

STEP

登記申請

登記申請を行い、弊所から法務局へ必要書類一式を郵送いたします。

STEP

登記簿謄本の取得

登記完了を確認後、法務局にてお客様に代わって登記簿謄本1通を取得いたします。

STEP

完了書類一式の発送

お客様のご希望の住所へ、議事録を含む登記完了書類一式をお送りいたします。あわせて、商号変更後の定款のWordデータも納品お送りいたします。
 *完全オンライン申請の場合には、紙の登記完了後の謄本のみのご郵送となります

ハンコの発注代行をご依頼いただいた場合には、新社名の電子印鑑をプレゼントいたします。

商号変更登記のご依頼に含まれる業務内容


・類似商号の会社の調査
・使用予定の会社名でその事業を行うことがすでに登録されている商標の侵害にあたらないかの簡易調査 
 *有料で、別途、商標の専門家である提携先の弁理士に正式調査をお願いすることも可能です(調査報告書つき)。
・新社名の会社で使用するハンコ(「法人実印」「法人銀行印」「法人認印」の3点セット)の発注代行 
 *発注代行に関して、一切手数料はいただいておりません
・商号変更に関する登記手続きに必要となる書類の作成
・登記申請書の法務局への提出
この際に、同時に新社名の会社実印の法務局への印鑑登録(「印鑑届出」といいます)も行います。
・新たな商号を記載した後の新定款の作成(Word納品含む)
・登記完了後の会社謄本の取得

当事務所の特徴

・代表司法書士が全ての手続きを担当

当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。

・様々なツールでのご連絡が可能

 メールや電話のみならず、ChatworkやSlackでのご連絡のやり取りも可能です。
 *資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則として上記のチャットツールでのやりとりをお願いしております。

・完全オンラインでの登記手続への対応が可能

 代表取締役(合同会社の場合には「代表社員」)がマイナンバーカードをお持ちで署名用電子証明書のパスワードを失念されていないことが前提ではありますが、弊所からお送りするPDFデータに所定のアプリを利用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく商号変更登記手続を完了することも可能です。
 完全オンラインでの登記申請手続に関する詳細については、こちらをご確認ください。

商号変更登記の料金

料金:92,800円(税込、実費込)
*変更後定款データの作成、変更後定款Wordデータ納品の料金も含みます。
*印鑑届出に関する報酬も含みます。
*新商号のハンコの発注代行費用も含みます。

対象地域

日本全国対応可能です!郵送やZoomを使用することで、直接面談することなく手続きを進められますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。

よくある質問

どんな名前をつけても問題はないですか?

 原則として、制限はございません。使用する文字に制限はありますが、記号(「&」や「、」「・」等)は会社名のはじまりや終わりには使えない、など。お客様が新しい会社名を決定される際には、そこも含めて、内容をチェックしてアドバイスさせていただきます。

 ただし、使おうとしている社名が商標登録されている場合には、商号変更後に法的紛争に巻き込まれる危険性がありますので(商標登録されていても、一切その名前を使うことができないというわけではありません)、場合によっては、お考えの社名を変更することをオススメさせていただいております。

 その他、商号の決定にあたっては、様々な規制に注意しなければなりません。詳細については、こちらをご確認いただいた上で、司法書士にご確認ください。

以前、管轄外への本店移転を行ったときには、印鑑届出をして印鑑カードが新しくなりました。印鑑届出を行うということは、商号変更の登記をした場合にも、新しい印鑑カードが交付されるのでしょうか。

商号変更登記をした場合には、新しい印鑑カードを交付されることはありません。「いま手元にある印鑑カードを引き継ぐ」ことで、いままでと同じカードでそのまま印鑑証明書を取得することができます(印鑑証明書の取得時に入力する暗証番号も変わりません)。商号変更登記の完了後は、新しい社名が記載された会社の印鑑証明書を取得することができるようになります。
*管轄外への本店移転に関する詳細については、こちらをご確認下さい。

当社は、社名の商標を保有しています。商号変更の登記をすれば、自動的に商標権者の名義も変わりますか?

いいえ、商号変更登記をしただけでは、商標権者の名義は変わりません。別途、弁理士の先生に依頼して、特許庁に申請書を提出する必要があります。

*参考ポスト

司法書士からひと言

商号変更登記は、会社名の変更を適切に反映し、法的要件を満たすための重要な手続きです。新規事業の展開やリブランディングに伴い、会社名を変更する場合には、忘れずその変更登記を行いましょう。適切な商号変更登記を行うことで、取引先との信頼関係構築や円滑な事業運営につながります。とは言っても、社名の変更時には、それに伴うHPの変更や名刺の刷り直しなど膨大な事務作業が発生します。それに加えて、登記手続まで行うことは経営者や事務担当者にとっては大きな負担になるでしょう。
つきましては、商号変更登記については、商業登記のプロである司法書士に依頼することで、みなさまには、もっとも貴重な時間という資源を節約し、事業成長に全力を注いでいただければと思います。


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪司法書士会東支部 所属(第4973号)
簡易裁判所訴訟代理権等能力認定(第1201092号)

●所属団体
BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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