代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所について、登記事項証明書などでの表示を行政区画まで(東京都は特別区、指定都市は区まで)にとどめる制度です。2024年10月1日に始まりました。住所のすべてが消えるわけではなく、対象となる登記の申請と同時に申し出る必要があります。本ブログでは、申出の条件、必要書類、費用と注意点を説明します。
- いままで登記簿にのっていた代表取締役の住所が隠せるようになったと聞いたけど、具体的な手続がわからない。
- 代表取締役の住所変更登記は、これまでもウェブサービスを使って自分で登記申請したことあるけれど、今までどおり自分で申請してもいいの?
- どのような時に代表取締役の住所が隠せるようになるの?
- 代表取締役の住所を隠す手続を進めるにあたっては、だれ(どの士業)に相談すればいいの?
なかなか難しい代表取締役の住所非表示措置の手続き
代表取締役等住所非表示措置を利用するには、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に、所定の書面を添えて申し出ます。設立、代表取締役等の就任・住所移転による変更などが対象です。住所に変更がなくても、重任の登記や、管轄外への本店移転に伴う新本店所在地での登記と同時に申し出ることができます。増資の登記だけでは申し出られません。
会社設立時から利用したい場合も、設立登記の申請と同時に申し出ます。設立後に非表示の申出だけを追加することはできませんので、申請前に必要書類を確認してください。詳しい要件は、法務省「代表取締役等住所非表示措置について」をご確認ください。
そもそも代表取締役等住所非表示措置とはどのような手続きなのか
ところで、代表取締役等住所非表示措置を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
必要な資料をご準備いただきます。
- 定款
- 代表取締役個人の住所がわかる運転免許証の両面orマイナンバーカードの表面
- 株主名簿(1度でも決算申告を終えている場合には決算書上の「別表2」という書類)
現在の登記簿上の記載内容及び上記資料の確認をさせていただきます。30分(無料)相談となります。
この申出は、一定の種類の登記事項の変更と同時にのみ申請することができる手続ですので、御社の最新の登記簿を取得し、対象となる登記変更が発生しているか及び代表取締役の住所を隠す措置ができるかを当方にて判断いたします。
当事務所にて代表取締役の住所を隠す措置が法務局に認められるよう、調査・対応を行います。なお、本店の賃貸借契約書は、実在性を証する書面にはなりません。契約書は、その場所に会社が物理的に存在することを示すものではないためです。
以下の3点の書類全てを提出し、登記申請とあわせて法務局への申出を行います。
- 株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
「株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面」or「資格者代理人(司法書士または弁護士)の法令に基づく確認の結果を記載した書面」 - 代表取締役等の氏名及び住所が確認できる証明書など(下記のうち、いずれか1点で足ります)
① 住民票
② 戸籍の附票
③ 印鑑証明書
④ 運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したもの
⑤ 氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書(在留証明書など) - 実質的支配者の本人特定事項を証する書面
① 登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士または司法書士法人に限ります)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
② 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人の認証を受けたもの
*申出と同時にする登記申請の日の属する年度またはその前年度に認証を受けたものに限り、上記資料として使用することができます
③ 設立時に認証された原始定款とともに受領した「申述受理証明書」
*申出と同時にする登記申請が設立年度及びその翌期に限り上記資料として使用することができます
※実質的支配者リストについて、申出と同時にする登記申請の日の属する年度またはその前年度に保管の申出(または写しの交付)をしており、その旨を登記申請書に記載した場合には、この書面の添付は不要です
どの登記と同時なら申し出られるのか
この措置は、思い立ったときにいつでも申し出られるものではありません。申し出られるのは、代表取締役等の住所が新たに登記される登記の申請と、同時にするときだけです(商業登記規則31条の3第1項)。ここでいう代表取締役等とは、代表取締役・代表執行役・代表清算人のことです。
| 申し出られる登記 | 申し出られない登記(例) |
|---|---|
| 設立の登記(新設合併・新設分割・株式移転・組織変更による設立を含む) | ー |
| 代表取締役等の就任・重任の登記(代表権を付与した場合を含む) | 取締役・監査役・清算人の就任・重任の登記 |
| 代表取締役等の住所変更の登記 | 代表取締役等の住所の更正の登記、氏名の変更の登記 |
| 管轄外へ本店移転する場合の、新本店所在地における登記 | 同じく、旧本店所在地における登記 |
増資や商号変更の登記も、それだけでは申し出られません。ただし、同じ機会に代表取締役の就任の登記もするのであれば、そちらと同時に申し出られます。
なお、一度この措置を受けている会社について、次の登記でも同じ住所を登記するときは、登記官が引き続き措置を講じます(商業登記規則31条の3第3項)。重任のたびに申し出直す必要はありません。住所が変わる登記をするときや、非表示の対象となる方を追加するときはあらためて申出が必要になりますが、その場合に添付するのは、対象となる代表取締役等の氏名と住所が記載された証明書だけで足ります(同条1項2号)。
それぞれの判断の理由や、一度申し出たあと自動で続く場合・続かない場合については、代表取締役の住所非表示措置は、どの登記と同時なら申し出られる?で詳しく説明しています。
当事務所の解決事例
当事務所では、代表取締役等住所非表示措置の登記につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
事例1「起業したいけれども代表取締役個人の住所が登記簿上にのることがネックで起業を躊躇していたケース」
ご自身が個人として行っていた事業が軌道にのってきて、新しくバーチャルオフィスを借りて法人化を検討していた女性のお客様。法人化に伴い、代表取締役の住所が登記簿にのってしまうことを苦慮されて今まで法人化に踏み切れなかったとのこと。この措置を利用することで、誰でも取得できる登記事項証明書に住所の全部が出ることはなくなり、法人化を決意され、弊所へご依頼いただきました。ご依頼後、無事登記手続きも完了しました。お客様はこれまでの懸念事項が解消され、晴れやかな表情をしていらっしゃいました。
なお、本店をバーチャルオフィスに置いている場合でも、この措置は利用できます。本店の実在性を証する書面は、その所在場所が訴状などの送達先として機能することを確かめるためのもので、会社あての郵便物がその場所に届くのであれば足りるとされています。シェアオフィスやレンタルオフィスも同じです。ただし、郵便物を受け取れないタイプのバーチャルオフィスでは使えませんので、契約内容の確認が欠かせません。
事例2「東京から大阪へ本店を移転したケース」
これまで東京で事業を行っていた会社が大阪にオフィスを移転されるとのご相談。新たに大阪にオフィスを構えるにあたり、代表取締役の住所を隠す措置をご希望されました。このタイミングで申出の手続をすることにより、大阪で新しく作られた登記簿では、代表取締役の住所を隠すことができました。
※本店移転登記の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
代表取締役等住所非表示措置のこと、当事務所に相談してみませんか
代表取締役等住所非表示措置の手続きを自社で進めようとしても、そもそもどのような登記手続を行う際に申し出ることができるのか。申し出る場合にどのような書類が必要となるのか。申し出た場合に、どのようなデメリットがあるのかについて、なかなか理解する時間がとれないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、上記措置に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、手続き面に関しては全て当事務所にお任せいただき、送られてきた書類にハンコを押すだけで登記手続きを完了させられる、というメリットがあります。
お困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。
当事務所の特徴
代表司法書士が全ての手続きを担当
当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。
様々なツールでのご連絡が可能
メールや電話のみならず、ChatworkやSlack(Slackコネクト含む)でのご連絡のやり取りも可能です。
*資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則としてChatwork又はSlackでのやりとりをお願いしております(いずれも無料でアカウント作成が可能です)。
他市町村や他府県への本店移転後に必要となる他士業のご紹介も可能
管轄外への本店移転(一定の市区町村から一定の市区町村への移転、他都道府県への移転など)を伴う場合、新天地で活動するにあたってそのエリアに根ざした各種の士業の先生を探す必要があるかと思います。当事務所では、様々なエリアの複数の士業の先生方と繋がりがありますので、そういった業者さんのご紹介も可能です。
完全オンラインでの登記手続にも対応
代表取締役となる予定の方が「マイナンバーカードをお持ちで署名用電子証明書のパスワードを失念されていない」ことが前提ではありますが、登記申請に関する資料のやりとりについては、弊所からお送りするPDFデータに指定のアプリを使用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく登記手続を完了することも可能です。
代表取締役等住所非表示措置の料金
料金:6万6,000円(税込)
支払時期に関しましては、登記申請前のタイミングでのお支払いをお願いしております。
※同時申請する登記変更手続の費用は、別途かかります。
対象地域
日本全国対応可能です!郵送やZoomを使用することで、直接面談することなく手続きを進められますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。
ご依頼の流れ
まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お問い合わせの際には、リモート面談希望日時を3つほどご記入いただけますと幸いです。
初回のリモート面談の費用は、無料です。
お客様の現在の状況をお伺いした上で、必要となる登記手続や代表取締役の非表示措置の申出の可否をご説明させていただきます。
初回相談にあたりましては、次の資料のご準備をお願いいたします。
①御社の最新の定款
②御社の最新の登記簿謄本
③御社の株主がわかるもの(決算申告が1期以上お済みの場合には、決算書の中の「別表2」というページ)
④次のいずれかの本人確認資料
マイナンバーカードの表面or代表取締役の個人の住所の確認できる運転免許証の両面
⑤代表取締役の住民票or戸籍の附票
※設立登記と同時に申し出る場合には、上記①~③は不要です。④・⑤とあわせて代表取締役の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)をご準備ください。設立登記の詳細については、こちらをご参照ください。
ヒアリング内容を元に、登記手続を含む今回の一連の手続に関するお見積を作成いたします。
ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。
お客様からヒアリングさせていただいた内容をもとに申出書を作成します。同時に必要となる登記手続書類も作成発送いたします。
届いた書類にご捺印の上、ご返送いただきます。
オンラインにて登記申請を行い、あわせて、弊所から法務局へ必要書類一式を郵送いたします。
登記完了を確認後、法務局にてお客様に代わって登記簿謄本を取得いたします。
管轄外への移転の場合には、新しい法務局において発行される印鑑カードも一緒に取得いたします。
なお、非表示措置は登記が完了したあとに処理されるため、申請用総合ソフトで「完了」と表示されても、すぐには登記事項証明書を取得できないことがあります。
お客様のご希望の住所へ、登記完了書類一式をお送りいたします。
ご覧いただきますと分かるとおり、直接、事務所にご来所いただくことなくハンコを押すだけで、全ての手続きを完結することが可能です!
スタートアップの資金調達と住所非表示措置
スタートアップの資金調達では、VCや金融機関が投資前の調査(デューデリジェンス)で会社の登記事項証明書や登記情報を確認するのが通常です。代表取締役の住所を非表示にしていても、相手方が本当に必要としているのは代表者本人の確認資料であることが多く、その場合は住民票や印鑑証明書を別途提出すれば足ります。非表示措置をとっているからといって、それ自体が調達の妨げになることは基本的にありません。
一方で、投資契約の締結や口座開設の場面で、登記簿から代表者の住所を確認できないため、追加資料を求められることがあります。必要となる資料は提出先に確認してください。資金調達に伴って代表取締役の就任・重任や管轄外への本店移転などの登記も行う場合には、非表示措置を同時に申し出られるか確認します。増資の登記だけでは申し出られないため、予定している登記の内容をあわせてお知らせください。
代表取締役等住所非表示措置に関するよくあるご質問
司法書士からひと言
代表取締役等住所非表示措置には、誰でも取得できる登記事項証明書などから、代表者の詳しい住所を知られにくくするというメリットがあります。一方で、銀行との取引や不動産登記などの場面では、本人確認のために追加資料を求められることがあります。どの登記と同時に申し出られるのか、直近の取引に影響がないかを確認したうえで、利用を検討していただければと思います。
せっかく制度ができても、それを使いこなせないと、意味がありません。煩雑な制度の理解や申出手続は専門家に依頼し、ご自身は事業に集中しながら、新しい制度の恩恵を受けられるようにしていきましょう!代表司法書士であるわたくしが、最初から最後までしっかりとサポートさせていただきます。
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