会社の継続登記とは?

会社の継続登記は、解散またはみなし解散して事業が続けられなくなった会社を復活させるための手続です。仮に会社が解散していても、清算結了前であれば、会社は完全には消滅していないため、株主総会の決議により会社の継続の登記をして復活させることが可能です(会社法第473条)
本ブログでは、継続登記の流れやその役割、登記にあたってよくある質問などについて説明していきます。
 

こんなお困りごとはありませんか
  • 突然みなし解散の登記が入ってしまいそれを解散前の状態に戻したいけれど、誰に相談したらいいかわからない。
  • 事業がうまく立ち居かなくなりいったん解散したが、その後風向きが変わり、また心機一転してビジネスを進めて生きたいと思うが、解散した会社をどうやって元に戻すかがわからない。
  • 会社の継続登記を自分でやろうとしたが、どのような手続をすればいいのかわからない。
  • 顧問先の会社がいったん解散したものの、もう一度一念発起して事業を進めていきたいということでその方向で話を進めたいと思うが、どのような登記が必要になるかわからない。
  • 会社の継続登記が必要だということはネットで調べてわかったけれども、いつも懇意にしている司法書士の先生は不動産に関する登記がメインの先生なので、会社に関するこのような珍しい登記手続を頼むのには少し不安がある。
目次

そもそも会社継続登記とはどのような手続きなのか

ところで、会社継続登記を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。手続きの概要、要件、完了までの流れなどをそれぞれ説明します。
なお、本ブログ記事では、実務上多くをしめる「取締役会非設置会社」のケースを前提に解説していきます。

STEP

株式総会の招集決定

会社の継続を決議するための株主総会の招集の決定を行います。

STEP

招集通知の発送

議案を記載した株主総会招集通知を発送します。

STEP

株主総会の開催

会社継続を決議する株主総会を開催します。

STEP

登記変更関係書類の作成

当方にて、会社の継続登記に必要な書類一式(またはPDFデータ)を作成いたします。

STEP

登記変更関係書類の郵送または送信

作成した書類一式を郵送いたします(完全オンライン申請の場合には、PDFデータを送信いたします。)。
*完全オンライン申請の詳細については、こちらをご参照ください。

STEP

登記申請

法務局に対して登記申請を行います。

みなし解散となった会社を継続する場合、同時に「(法定)清算人の就任登記」も行う必要があります。

株主全員の同意による書面決議を行う際には、STEP1、STEP2及びSTEP3は不要となります。

ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ

・まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。
・お問い合わせの際には、リモート面談希望日時を3つほどご記入いただけますと幸いです。

STEP

初回リモート面談・ヒアリング

・初回のリモート面談の費用は、無料です。
・お客様の現在の状況をお伺いした上で、サービス内容をご説明させていただきます。
・初回相談にあたりましては、次の4点の資料のご準備をお願いいたします。
  1 御社の最新の定款
  2 御社の最新の登記簿謄本
  3 御社の株主がわかるもの(決算申告が1期以上お済みの場合には、決算書の中の「別表2」というページ)

STEP

ご依頼・ご契約

・ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。

STEP

個人印鑑証明書の取得及びデータのご提供(お客様

お客様個人の印鑑証明書を1通ご取得ください。
*印鑑証明書については、コンビニでの取得も可能です。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
*同時にご本人様確認資料(マイナンバーカード表面や運転免許証の両面など)の画像データもご提供ください。

STEP

変更後定款案のご提案

ヒアリングした内容をもとに、会社継続後に最適な内容となる定款を作成・提案いたします。

STEP

ご捺印書類一式の作成及び発送(完全オンラインの場合は、PDFデータのご提供になります。)

定款とともにご捺印書類一式を作成し、本店の住所へ発送いたします。

STEP

ご捺印書類のご返送(お客様

届いた書類にご捺印の上、印鑑証明書とともにご返送いただきます。

STEP

登記申請(同時に「印鑑届出」「印鑑カード交付申請」を行います)

登記申請を行い、弊所から法務局へ必要書類一式を郵送いたします。

STEP

登記簿謄本の取得

登記完了を確認後、法務局にてお客様に代わって登記簿謄本を取得いたします。

STEP

完了書類一式の発送

お客様のご希望の住所へ、議事録を含む登記完了書類一式をお送りいたします。
 *完全オンライン申請の場合には、紙の登記完了後の謄本のみのご郵送となります

会社継続登記のご依頼に含まれる業務内容

・継続後の機関設計に関するヒアリング及び変更後の定款のご提案
・登記手続に必要となる書類の作成
・会社継続登記の法務局への登記申請
・会社継続登記の申請と同時に行う法務局への印鑑届出及び印鑑カードの交付申請
・会社継続にともない記載内容を刷新した後の新たな定款の作成(Word納品含む)
・登記完了後の会社謄本の取得

当事務所の特徴

・代表司法書士が全ての手続きを担当

当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。

・様々なツールでのご連絡が可能

 メールや電話のみならず、ChatworkやSlackでのご連絡のやり取りも可能です。
 *資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則として上記のチャットツールでのやりとりをお願いしております。

・完全オンラインでの登記手続への対応が可能

 代表取締役(合同会社の場合には「代表社員」)がマイナンバーカードをお持ちで署名用電子証明書のパスワードを失念していないことが前提ではありますが、弊所からお送りするPDFデータに所定のアプリを利用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく継続登記手続を完了することも可能です。
 完全オンラインでの登記申請手続に関する詳細については、こちらをご確認ください。

継続登記の料金

【通常の解散事由により解散している会社の継続登記を行う場合】
139,800円

【みなし解散により解散している会社の継続登記を行う場合】
164,800円(税込、実費込)

*上記2パターンともに取締役会を設置していない会社を前提とした場合の料金です。

対象地域

日本全国対応可能です!郵送やZoomを使用することで、直接面談することなく手続きを進められますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。

よくある質問

会社継続登記は、解散してからいつまでにしなければならないという制限はありますか?

 会社の継続登記は、会社の清算が結了するまではいつでもすることができ、特に期間的な制限はありません。ただし、会社がみなし解散により職権解散している場合には、その解散したものとみなされた日から3年以内に、継続の登記をする必要があります。(会社法第473条、同第927条)
 *会社のみなし解散についての詳細は、こちらをご覧下さい

ある日突然印鑑証明書がとれなくなったところ、ブログを拝見して、当社は「みなし解散」している会社だということは分かりました。それに気付いてから、会社を復活させようと思うのですが、その株主総会での決議は、3年経過する前のギリギリのタイミングになりそうです。この場合、その登記関係書類の準備に手間取ると、実際に会社継続登記を申請するのは3年を超えた日になりそうですが、この場合でも、会社は問題なく継続できますか?

継続できます。みなし解散した日から3年以内に行わなければならないとされているのは、あくまで株主総会の決議であり、その登記までを3年以内に申請・完了しなければならないという規定にはなっていないからです。
なお、会社の継続決議からその登記申請までが長期間空いてもよいのか、というとそういうわけではなく、会社の継続登記については、その決議があった日から2週間以内に行う必要があります(会社法第927条)ので、ご注意ください。

司法書士からひと言

会社の継続登記は、1度解散してしまった会社の事業継続に必須の重要な手続きです。この登記をすることで、仮に会社が解散してしまっていたとしても、清算結了させた上で新しい会社を設立などすることなく、事業を営むことができます。
会社の継続登記時には、それまで解散会社で清算人として会社を運営していた人らを改めて取締役として選任する、など単に会社継続の登記をするだけでなく、他のいくつかの登記も同時に申請する必要があります。このように、少々難解な登記である会社の継続登記は、商業登記のプロである司法書士にご依頼いただくことで、経営者のみなさまには、もっとも貴重な時間という資源を節約していただけますと幸いです。。


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪司法書士会東支部 所属(第4973号)
簡易裁判所訴訟代理権等能力認定(第1201092号)

●所属団体
BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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