商業登記の原本還付とは? 請求方法・押印・返却の注意点

目次

原本還付の概要

原本還付とは、登記申請書に添付した書類の原本を返却してもらう手続きです。会社に関する登記である商業登記では、原本還付が可能な書類に制限がありません(商業登記規則49条)。
*不動産登記では、一部、原本還付ができない書類があります(不動産登記規則55条第1項ただし書)。

・商業登記規則49条
 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

・不動産登記規則第55条第1項
 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない

原本還付の方法

  1. 原本のコピーに「原本に相違ありません」と記載し、証明する人の資格・氏名などを記入します。商業・法人登記の原本還付用のコピーには、押印は不要です。コピーが複数枚ある場合は、まとめてとじます(商業登記規則49条2項)。法務省の押印に関する案内もご確認ください。
  2. コピーと原本を一緒に法務局に提出します。
  3. 法務局職員が確認後、登記完了時に原本が返却されます。
    法務局による説明ページはこちら

・商業登記規則第49条第2項本文
 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。

原本とコピーは、どこへ行く?
商業・法人登記で、原本還付を請求する場合の例です。
準備するもの A
書類の原本
返却してほしい添付書類を用意します。
準備するもの B
原本のコピー
「原本に相違がない」旨と、証明者の資格・氏名等を記載します。
登記申請時に、両方を法務局へ提出
法務局
原本とコピーを確認
原本還付の請求に基づいて照合します。
照合後の行き先
原本
申請人側へ返却
会社での保管や他の手続きに利用できます。
コピー
法務局で保管
登記の添付書類として残ります。
不動産登記には原本還付できない書類があります。当事務所への依頼時に返却を希望する場合は、あらかじめお知らせください。

注意点

  • 原本還付の請求は登記申請と同時に行う必要があります。
  • 商業登記では印鑑証明書を含むすべての書類が原本還付可能です。
    なぜならば、「できない」とする根拠規定が存在しないためです。
  • 原本還付すべき書類が複数枚ある場合には、合綴してⅠ枚目のページに上記の処理をすれば、すべてのページに割り印までする必要はありません。
  • 添付書類が何ページにもわたる場合、登記に必要となる部分だけの写しを提出することによって、添付書類全体の還付をすることができます。
    株主総会議事録や取締役会議事録に機密事項が記載されている場合に該当箇所以外の写しを提出する(該当箇所以外をマスキングして提出することも可能)。
    cf.)「払込を証する書面」として通帳の写しを提出する場合に、該当の入出金以外の箇所をマスキングする
    ただし、定款や規則などについては、全文の謄本が必要とする先例(昭和35・9・26民甲1110号)があるため、登記に必要な部分のみの写しの提出では足りないとされることもあるので、注意が必要です。

原本還付の利点

他の手続きでも使用したい書類がある場合、原本還付を利用することで再取得の手間を省くことができます。

ただし、弊所では、あくまで登記手続のために取得しご提供いただいた書類ですので、基本的には原本還付処理を行わず、原本を法務局に出し切りの形での対応とさせていただいております。
*登記完了後に別の目的での使用が予定されている場合などには、例外的に原本還付処理を施した上で、他の登記完了書類とともに、ご返却することも可能です。ご希望の際には、ご依頼時にその旨、お申し付けください。

その他

  • 原本還付は、登記申請と同時に請求します。請求しないまま登記が完了した後に、新たに原本還付を請求することはできません。返却してほしい書類は申請前に決めてください。申請後に請求漏れに気づいた場合は、直ちに申請先の法務局または担当司法書士へ連絡してください。
  • 定款については通常原本還付を行わず、会社保管の原本から作成したコピーの末尾に「本書は当会社の現行定款に相違ない旨」の証明を付して提出することが一般的です。

よくある質問

原本還付は登記申請のあとから請求できますか?

原本還付は、登記申請と同時に請求します。請求しないまま登記が完了した後に、新たに原本還付を請求することはできません。返却してほしい書類は申請前に決めてください。申請後に請求漏れに気づいた場合は、直ちに申請先の法務局または担当司法書士へ連絡してください。

印鑑証明書も原本還付できますか?

商業登記では、印鑑証明書を含めて原本還付できない書類はありません(商業登記規則49条)。不動産登記では印鑑証明書など一部の書類が原本還付の対象外になる点(不動産登記規則55条1項ただし書)と混同しないようにしてください。

議事録に機密事項が書かれています。全部のコピーを出さないといけませんか?

登記に必要な部分だけの写しを提出して、原本全体の還付を受けることができます。該当箇所以外をマスキングした写しでも構いません。ただし定款や規則類は全文の謄本が必要とされる先例(昭和35年9月26日民甲1110号)があるので、一部だけの写しでは足りないことがあります。

司法書士からひと言

商業登記の原本還付は柔軟性が高いですが、申請時に忘れずに請求することが重要です。必要な書類については事前に確認し、適切に手続きを行うことをお勧めします。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪・北浜で「いしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)」を運営する司法書士です。
スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資)と、定款や株主間契約まわりの設計を専門にしています。
AIを日々の業務に組み込んでいる司法書士として、同業の士業向けにAI活用の顧問サービスやセミナーも行っています。
大阪司法書士会 東支部所属(登録番号 大阪第4973号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1201092号)
所属団体:BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

目次