原本還付とは?

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原本還付の概要

原本還付とは、登記申請書に添付した書類の原本を返却してもらう手続きです。会社に関する登記である商業登記では、原本還付が可能な書類に制限がありません。
*不動産登記では、一部、原本還付ができない書類があります。

原本還付の方法

  1. 原本のコピーを作成し、「原本と相違ない」旨を1枚目に記載して押印します。
    *現在、法律上、押印は不要とされていますが、実務的慣行として押印することが多いです。
  2. コピーと原本を一緒に法務局に提出します。
  3. 法務局職員が確認後、登記完了時に原本が返却されます。
    法務局による説明ページはこちら

注意点

  • 原本還付の請求は登記申請と同時に行う必要があります。
  • 商業登記では印鑑証明書を含むすべての書類が原本還付可能です。
    なぜならば、「できない」とする根拠規定が存在しないためです。
  • 原本還付すべき書類が複数枚ある場合には、合綴してⅠ枚目のページに上記の処理をすれば、すべてのページに割り印までする必要はありません。

原本還付の利点

他の手続きでも使用したい書類がある場合、原本還付を利用することで再取得の手間を省くことができます。

ただし、弊所では、あくまで登記手続のために取得しご提供いただいた書類ですので、基本的には原本還付処理を行わず、原本を法務局に出し切りの形での対応とさせていただいております。
*登記完了後に直近で別の目的での使用が予定されている場合などには、例外的に原本還付処理を施した上で、他の登記完了書類とともに、ご返却することも可能です。ご希望の際には、ご依頼時にその旨、お申し付けください。

その他

  • 原本還付を忘れると、登記完了後に原本を取り戻すことが非常に困難になります。
  • 定款については通常原本還付を行わず、会社保管の原本から作成したコピーの末尾に「本書は当会社の原稿定款に相違ない旨」の証明を付して提出することが一般的です。

司法書士からひと言

商業登記の原本還付は柔軟性が高いですが、申請時に忘れずに請求することが重要です。必要な書類については事前に確認し、適切に手続きを行うことをお勧めします。


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪司法書士会東支部 所属(第4973号)
簡易裁判所訴訟代理権等能力認定(第1201092号)

●所属団体
BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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