官報を登記の添付書類とするときは、今までは、紙の官報を原本還付した上で、法務局へ提出していました。しかし、2023年1月27日の閣議了解をうけ、商業・法人登記のオンライン申請において、同日以降、紙の官報に代わる添付書面情報として、インターネット版官報を利用することができるようになっています(DLしたPDFファイルを添付すればOK)。
このブログでは、インターネット版官報とは何か、及びそれを登記手続に使用する場合の具体的な注意点まで、わかりやすく説明していきます。
そもそもインターネット版官報とは?
インターネット版官報は、独立行政法人国立印刷局が提供する官報のオンラインサービスです。こちらのページから閲覧することができます。
直近90日間の官報情報(本紙、号外含む)を全て無料で閲覧できます。
2023年12月22日以降は、当日発行分の全体目次と冊子単位でまとめた結合PDFがそれぞれ掲載されています。
また、インターネット版官報には、電子署名とタイムスタンプが付与され、紙の官報との内容の同一性が確保されています。
*インターネット版官報PDFの署名検証をすると、セコムパスポートの電子証明書で国立印刷局により電子署名がなされていることがわかります。
インターネット版官報が登記申請の添付書類として利用可能に
下記法務省のサイトにも、インターネット版官報の添付書面として使用できる旨が記載されています。
官報を添付する登記申請
官報が登記申請の添付書類となるケースの一例は次のとおりです。
- 資本金の額の減少
- 株券の廃止(株券発行会社が実際に株券を発行しているケース)
- 吸収合併、吸収分割等の組織再編行為のうち、株券提出公告や債権者保護手続きが必要なケース
法律上は官報公告が必要であるが、官報を添付しない登記
会社法の法律上、その手続の実施にあたっては、官報公告が必要となるが、登記申請にあたっては、官報がその添付書類とならないケースもあります。一例は次のとおりです。
- 解散及び清算人就任の登記
*解散及び清算人就任の登記についての詳細は、こちらをご確認ください。(準備中) - 組織変更の登記(合同会社から株式会社への変更登記)
*合同会社から株式会社への移行の登記についての詳細は、こちらをご確認ください。(準備中)
よくある質問
司法書士からひと言
行政のデジタル化推進の中で、従前まで紙の発行しかされていなかった官報も、将来的に、全て電子での発行を予定されているなどDX化の波はどんどん押し寄せています。しかし、司法書士の中には、このような改正があったことを知らず、従前通り紙の官報を法務局へ提出している人達が多いのも事実です。
紙の官報を添付書類として登記申請をする場合には、それが発行されてから事務所に届くまでのタイムラグが生じます。それに比べて、インターネット版官報を添付書類とする場合には、発行日と同日にDLし、それをそのまま添付情報として添付し、即日登記申請することができます。
よって、紙の官報を添付する方法は、インターネット版官報を添付する方法よりも、どうしても登記申請が遅くなり、ひいては登記の完了も遅くなる可能性が高いです。
登記手続は、円滑かつ迅速に進めたいところ、この方法に対応している司法書士に依頼するか対応していない司法書士に依頼するかは、判断基準の一つになりえるのではないかと思います。
完全オンライン申請や、インターネット版官報を利用した登記申請など、ペーパーレスでスムーズな登記手続きをご希望されるお客様は、ぜひ一度弊所までお問い合わせいただけますと幸いです。
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