官報に掲載した公告は、オンラインの登記申請にも使えるのでしょうか。商業・法人登記では、所定の官報PDFを添付情報として利用できます。また、2025年4月1日からは官報そのものが電子化され、官報発行サイトの電子データが正本になりました。本ブログでは、官報PDFを登記に使うときの扱いと、旧インターネット版官報との違いについて、わかりやすく説明します。
官報の電子化と、旧「インターネット版官報」との違い
現在の官報は、内閣府の官報発行サイトで閲覧できます。2025年4月1日から、このサイトで発行される電子データが官報の正本です。発行から原則90日間は官報全体を閲覧・ダウンロードでき、90日経過後も、プライバシーへの配慮が必要な一部の記事を除いて利用できます。従来の「インターネット版官報」とは制度上の位置付けが異なります。
現在の官報PDFには、内閣府の電子署名とタイムスタンプが付与されます。登記に使うときは、公式サイトから取得したファイルを保存し、印刷してPDFにし直したり、内容を加工したりしないようにします。下図は、旧インターネット版官報のPDFで、国立印刷局による電子署名を確認した例です。現在の官報PDFの署名表示とは異なります。

官報PDFをオンラインの登記申請に添付する
官報PDFを添付するときの取扱いは、法務省の商業・法人登記のオンライン申請の案内で確認できます。
官報を添付する登記申請
官報が登記申請の添付書類となるケースの一例は次のとおりです。
- 資本金の額の減少
- 株券の廃止(株券発行会社が実際に株券を発行しているケース)
- 吸収合併、吸収分割等の組織再編行為のうち、株券提出公告や債権者保護手続きが必要なケース。合同会社から株式会社への組織変更に伴う、変更後の株式会社の設立登記も含みます。
法律上は官報公告が必要であるが、官報を添付しない登記
会社法の法律上、その手続の実施にあたっては、官報公告が必要となるが、登記申請にあたっては、官報がその添付書類とならないケースもあります。一例は次のとおりです。
- 解散及び清算人就任の登記
会社の解散と清算については、会社の解散・清算の手続きをご覧ください。 - 組織変更に伴う、変更前の合同会社の解散登記
合同会社から株式会社への組織変更では、変更前の合同会社の解散登記と、変更後の株式会社の設立登記を同時に申請します。官報公告などの債権者保護手続をしたことを証する書面は、変更後の株式会社の設立登記に添付します。「組織変更では官報を添付しなくてよい」という意味ではありません(商業登記法123条・107条・78条)。詳しくは、合同会社から株式会社への組織変更をご覧ください。
よくある質問
司法書士からひと言
官報の電子化によって、紙の到着を待たずに登記の準備を進めやすくなりました。ただし、登記に添付できるデータの種類や、公告の内容・期間の確認は必要です。公告の掲載から登記申請までを見通して、早めに準備しておくと進めやすくなります。完全オンラインでの登記手続きをご希望の場合は、ご相談ください。
ご依頼・相談受付
ご依頼は下記のフォームから受付けております。
お気軽にご連絡ください。
