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  • 地方スタートアップの登記は、もう「近さ」で選ばなくていい
    スタートアップ

    地方スタートアップの登記は、もう「近さ」で選ばなくていい

    地方のスタートアップに商業登記へ強い司法書士が少ないのは、能力ではなく案件分布の問題です。J-KISS・種類株式・新株予約権の登記を、大阪から完全オンライン申請で全国対応しています。
    2026年9月8日
  • 発行可能株式総数を増やす登記。分割と同時にやる場合
    スタートアップ

    発行可能株式総数を増やす登記。分割と同時にやる場合

    発行可能株式総数を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、2週間以内に登録免許税3万円の変更登記をします。株式分割と同時なら分割比率の範囲内で取締役会だけで増やせますが、普通株式と優先株式の両方を発行済みの会社は使えません。
    2026年9月7日
  • 優先株式(A種)を発行したときの登記費用は?
    スタートアップ

    優先株式(A種)を発行したときの登記費用は? 登録免許税の計算と定款変更の登記

    優先株式の発行登記の登録免許税は、増加する資本金の額×0.7%(最低3万円)。初めて優先株式を発行する場合は定款変更の登記3万円が別にかかります。計算例と必要書類を司法書士が解説します。
    2026年9月4日
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