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スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資・定款変更)について、司法書士が実務の目線で解説する記事をまとめています。登記の期限、登録免許税、必要書類、登記簿に載る内容など、調達の現場で実際に聞かれる質問に答える形で書いています。大阪・北浜のいしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)が運営しています。
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新株予約権の登記の登録免許税は9万円? 発行・行使・消滅で違う税額
新株予約権の登記の登録免許税は、発行9万円、資本金の増加を伴う行使は増加額の7/1000(最低3万円)、消滅・消却・内容の変更は3万円です。費用を抑える申請の組み方も解説します。 -
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地方スタートアップの登記は、もう「近さ」で選ばなくていい
地方のスタートアップに商業登記へ強い司法書士が少ないのは、能力ではなく案件分布の問題です。J-KISS・種類株式・新株予約権の登記を、大阪から完全オンライン申請で全国対応しています。 -
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増資の登記期限は? 払込期日から2週間の数え方
増資の変更登記は「変更の日」から2週間以内(会社法915条1項)。払込期日ならその日、払込期間なら末日が起算点です。初日不算入の数え方も解説します。 -
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J-KISSで資金調達したら登記は必要? 期限・費用・必要書類まで
J-KISSは法律上の新株予約権なので、発行日(割当日)から2週間以内に登記が必要です。登録免許税は申請1件につき9万円で、投資家の名前は登記されません。期限・費用・必要書類・転換時の登記まで司法書士が解説します。 -
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株主リストとは? 増資の登記で必要になる場合
株主リストとは、株主総会の決議を要する登記に添付する、議決権上位10名または3分の2までの株主を記載して代表者が証明する書面です。増資では株主総会で募集事項を決議した場合や定款変更を伴う場合に必要です。 -
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増資の登記が補正になる典型パターン
増資の登記の補正は、議事録と総数引受契約書の不一致、割当承認や種類株主総会の決議不足、払込証明の名義・金額のずれの3グループにほぼ集約されます。契約書の締結前に登記の目線で確認すれば防げます。 -
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発行可能株式総数を増やす登記。分割と同時にやる場合
発行可能株式総数を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、2週間以内に登録免許税3万円の変更登記をします。株式分割と同時なら分割比率の範囲内で取締役会だけで増やせますが、普通株式と優先株式の両方を発行済みの会社は使えません。 -
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エンジェル投資を受けたときの登記。株式とJ-KISSで何が違う
エンジェル投資を普通株式で受けると発行済株式の総数と資本金の額、J-KISSなど新株予約権で受けると新株予約権の内容が登記されます。期限はどちらも2週間以内、登録免許税は株式が増加資本金×7/1000(最低3万円)、新株予約権が9万円です。 -
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発行可能種類株式総数の枠が足りないときの登記
発行可能種類株式総数が足りないと、発行可能株式総数に余裕があっても募集株式は発行できません。枠を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、登録免許税3万円の変更登記が必要です。 -
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B種優先株式を追加発行するときに変わる登記事項
B種優先株式を追加する定款変更では、B種の内容を新設するだけでなくA種優先株式の内容も連動して変わり、あわせて登記が必要です(会社法911条3項7号)。A種優先株主の種類株主総会と登録免許税の計算まで司法書士が解説します。
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