増資の登記期限は? 払込期日から2週間の数え方

増資の登記期限は? 払込期日から2週間の数え方

増資の払込みが終わってひと安心したところで、登記はいつまでにすればよいのでしょうか? 募集株式の発行によって登記事項に変更が生じたときは、「変更の日」から2週間以内に登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。登記期限は、払込期日を定めたときはその期日から数えます。払込期間を定めたときは、期間の末日現在の状況に基づき、末日から2週間以内にまとめて申請できる特則があります。払込期日を数日過ぎただけのつもりが、気づけば登記期限も過ぎていた、というご相談は珍しくありません。本ブログでは、増資の登記期限と、払込期日・払込期間ごとの「変更の日」の数え方について、わかりやすく説明します。

目次

増資の登記期限とは

増資の登記期限とは、募集株式の発行によって発行済株式の総数や資本金の額に変更が生じたとき、その変更の日から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請しなければならないという期限のことです(会社法915条1項)。募集株式の発行では、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は各引受人が出資を履行した日に、引受人が株主になります(会社法209条1項)。これが増資の効力発生で、登記はそれとは別の手続きです。2週間以内に必要なのは登記の「申請」であり、法務局での審査と登記の完了までをこの期間内に終える必要はありません。登記が完了すると、変更後の発行済株式の総数や資本金の額が登記記録に反映され、対外的に公示されます。増資の効力発生と、登記の申請期限は別物である、という点をまず押さえておきたいところです。

「変更の日」はいつになるか

増資の登記期限を数えるうえで、一番わかりにくいのが「変更の日」がいつを指すかという点です。会社法209条1項は、募集株式の払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は出資の履行(払込み)をした日に、それぞれ引受人が株主になると定めています(会社法209条1項1号・2号)。払込期日という1日を決めておけば、その日が登記上の「変更の日」になります。一方、たとえば「10月1日から10月15日まで」のように払込期間を定めた場合は、出資者ごとに払込みをした日がばらばらに「変更の日」になりうる、ということです。

払込期間を定めた場合は期間の末日が起算点になる

払込期間を定めると、出資者ごとに変更の日が変わってしまい、そのままでは登記の起算点も出資者の数だけ発生しかねません。この点を調整するため、会社法915条2項は、払込期間を定めた場合の変更登記は、その期間の末日現在の状況にもとづき、末日から2週間以内にすれば足りると定めています。出資者が複数いても、期間の末日を基準に1回の登記でまとめて申請できる、という実務上ありがたい特則です。第三者割当増資で複数の投資家から日をずらして払い込みを受けるときは、払込期日を1日に固定するか、払込期間を設定して末日基準でまとめるか、どちらの設計にするかをあらかじめ決めておくと、登記の準備もスムーズに進みます。

2週間は、どの日から数える?
募集株式の発行の例です。期限の日が登記所の開庁日である場合を示しています。
払込期日を定めた場合
9月1日
9月1日:払込期日
基準は、定めた払込期日

翌日から数える
9月2日:1日目
9月15日:14日目
この日までに登記を申請
払込期間を定めた場合
9月1日〜9月15日
9月15日:期間の末日
期間末日現在の状況で、まとめて登記する場合

翌日から数える
9月16日:1日目
9月29日:14日目
この日までに登記を申請
期限までに「申請」を済ませます。登記完了までを待つ必要はありません。
払込期間を定めた場合、株主になる日は各引受人の払込日です。登記の申請期限とは区別します。期限が土日・祝日・年末年始の休日に当たる場合は、翌開庁日になります。
根拠:会社法209条1項・915条1項、2項 / 民法140条 / 行政機関の休日に関する法律2条

初日不算入の数え方(払込期日が9月1日の場合)

登記期限の「2週間」を数えるときは、変更の日そのものは数えません。民法140条は、日・週・月・年によって期間を定めたときは、期間の初日を算入しないと定めています(初日不算入の原則)。たとえば、払込期日を9月1日と定めた場合、変更の日である9月1日は数えず、翌9月2日を1日目として数え始めます。2週間は14日ですから、14日目にあたる9月15日が登記の期限です。結果として、払込期日の2週間後の同じ曜日が期限になる、と覚えておくと分かりやすいと思います。

期限の末日が土曜日・日曜日・祝日や年末年始の休日にあたるときは、登記所が閉庁しているため、その翌開庁日が期限になります(行政機関の休日に関する法律2条)。期限が月末や連休の前後にかかる増資では、この点もあわせて確認しておくと安心です。

項目内容根拠
登記期限の原則変更の日から2週間以内会社法915条1項
払込期日を定めた場合の変更の日その期日会社法209条1項1号
払込期間を定めた場合の登記の起算点期間の末日会社法915条2項

期限を過ぎたらどうなるか

登記期限の2週間を過ぎても、登記の申請自体ができなくなるわけではありません。法律上は代表者個人が100万円以下の過料の対象になりえますが(会社法976条1号)、実務では2週間を少し過ぎた程度で過料の通知が届くことはほとんどなく、届くのは1年以上放置していたような場合が中心です。遅れに気づいたら、必要書類を確認して早めに申請しておきましょう。払込みが終わった時点で、登記の期限をカレンダーに入れておくと安心です。

期限に間に合わせるための設計

増資の登記を無理なく期限内に申請するコツのひとつは、払込期日と定款変更の効力発生日をそろえておくことです。優先株式を新たに発行するときなど、定款変更と募集株式の発行を同時に進める場合は、まず発行に必要な定款の定めが払込期日までに効力を生じるように日程を組みます。そのうえで効力発生日をそろえておけば、登記事項の変更点をまとめて把握でき、申請期限の管理も1本にまとまります。

もうひとつのコツは、登記の完全オンライン申請を活用することです。書類を法務局に持参・郵送する必要がないため、払込後の申請を進めやすくなります。ただし、添付書類の電子化や電子署名の準備が事前に必要なので、払込前に申請方法と書類の準備状況を確認しておきましょう。

よくある質問

払込期日と払込期間、どちらで定めるべきですか?

払込期日を定めると、その期日に出資者全員がそろって株主になります。払込期間を定めると、各出資者が払い込んだ日に株主になりますが、登記は期間の末日を基準にまとめて申請できます。投資家が1社、または全員が同じ日に払い込める見込みなら払込期日、複数の投資家の払込みが数日にわたりそうなら払込期間、という考え方が実務では一般的ですが、株主になる日をそろえる必要があるかもあわせて確認し、募集事項を決める前に司法書士へ相談しておくと安心です。

2週間を過ぎてしまいました。もう登記できませんか?

登記はできます。気づいた時点で、早めに申請しておけば大丈夫です。

役員変更など、増資以外の登記も同じ2週間ルールですか?

基本的には同じで、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に登記が必要です(会社法915条1項)。ただし「変更の日」をどう数えるかは事項ごとに異なるので、増資以外の登記については別途確認することをおすすめします。

司法書士からひと言

登記期限のご相談で多いのは、「払込みは終わっているのに、登記のことをすっかり忘れていた」というケースです。だからこそ、払込期日を決める段階で、登記の期限までカレンダーに入れておくことをおすすめしています。払込みが完了した瞬間に、次のタスクとして登記の申請日が見えている状態を作っておく。準備の段取りに期限までの逆算を組み込んでおくのが、結局いちばんの近道だと感じています。

司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)

資金調達にあわせて、登記や議事録の準備を継続的に相談したい場合は、スタートアップ向け顧問サービスの内容もご覧ください。


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪・北浜で「いしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)」を運営する司法書士です。
スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資)と、定款や株主間契約まわりの設計を専門にしています。
AIを日々の業務に組み込んでいる司法書士として、同業の士業向けにAI活用の顧問サービスやセミナーも行っています。
大阪司法書士会 東支部所属(登録番号 大阪第4973号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1201092号)
所属団体:BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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