登記事項証明書を取り寄せると右上に印字されている12桁の番号と、税務署に提出する書類に書く13桁の番号、どちらを使えばいいのか迷ったことはないでしょうか。結論から言うと、会社法人等番号は法務局が登記記録ごとに付ける12桁の番号で、法人番号は国税庁が指定する13桁の番号です。法人番号は会社法人等番号12桁の先頭に検査用数字1桁を加えた構造になっており、登記の手続きには12桁、税務や社会保険、補助金の手続きには13桁を使う、と覚えておけば迷いません。本ブログでは、会社法人等番号と法人番号の違いと使い分けについて、わかりやすく説明します。
会社法人等番号とは
会社法人等番号とは、登記所(法務局)が商業登記・法人登記の登記記録1件ごとに付す12桁の番号です(商業登記規則1条の2)。構成は、最初の4桁が登記所ごとの番号、次の2桁が法人の種類を表す番号(株式会社であれば01など)、最後の6桁がその登記所での登記の順序番号となっています。
この番号は登記事項証明書(登記情報)の枠外の左上に必ず印字されており、登記・供託オンライン申請システムでの申請や、登記情報提供サービスでの登記情報の請求のときにも使います。他の登記申請の添付書類として登記事項証明書を省略できる場面でも、会社法人等番号を申請書に記載することで代用できることがあります。
法人番号とは
法人番号とは、国税庁が指定する13桁の番号です(番号法39条1項。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)。構成は、会社法人等番号12桁の先頭に、1桁の検査用数字(チェックデジット)を付け加えたものです。自分で計算しなくても、国税庁の「法人番号公表サイト」に商号や会社法人等番号を入力すれば、対応する法人番号がすぐに分かります。
法人番号は会社法人等番号とちがい、公表サイトで誰でも検索できるのが特徴です。商号のフリガナや本店所在地も公表されるため、取引先の法人番号を調べて請求書に記載する、といった使い方もされています。
使い分け方
登記の場面か、税務・社会保険の場面かで、使う番号が変わります。おおまかな対応は次の表のとおりです。
| 場面 | 使う番号 |
|---|---|
| 登記事項証明書のオンライン請求・登記情報提供サービス | 会社法人等番号(12桁) |
| 登記申請書での添付書類の省略 | 会社法人等番号(12桁) |
| 法人税・消費税などの申告書、税務署への届出書 | 法人番号(13桁) |
| 社会保険の手続き | 法人番号(13桁) |
| インボイス登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号) | 法人番号(13桁)の頭に「T」を付けたもの |
| 補助金・助成金のオンライン申請 | 法人番号(13桁) |
法務局が管理する手続きは12桁、国税庁や厚生労働省など税務・社会保険まわりの手続きは13桁、という区分けで考えるとイメージしやすいと思います。インボイス制度の登録番号は、法人の場合「T」に法人番号13桁をそのまま付けた番号になるため、法人番号を控えておけば登録番号もすぐに分かります。
本店移転や組織変更で番号は変わるのか
会社法人等番号は、以前は本店移転で管轄法務局が変わると新しい番号が付け直されていました。しかし平成24年5月21日からは付番方法が変更され、管轄をまたぐ本店移転や組織変更のあとも、従前の会社法人等番号がそのまま新しい登記記録に引き継がれる扱いになっています。また平成27年10月5日からは、支店・従たる事務所については会社法人等番号の付与が廃止され、代わりに管理番号が付されるようになりました。
法人番号は国税庁が法人単位で指定する番号なので、本店移転や商号変更があっても番号自体は変わりません。会社法人等番号も現在は移転で変わらないため、結果として両方の番号が設立から解散まで同じ会社を追いかけ続ける、という状態になっています。
よくある質問
司法書士からひと言
補助金の申請システムに法人番号を入力する場面で、登記事項証明書に書かれた12桁の会社法人等番号をそのまま入力してエラーになった、というご相談をときどき受けます。13桁と12桁は数字の並びが似ているぶん、うっかり混同しやすいところです。番号を調べるだけであれば、国税庁の法人番号公表サイトで検索すればご自身で完結できます。一方、登記申請書への記載を間違えると添付書類の省略が認められず再提出になることもあるため、慣れない手続きでは記載前に一度ご相談いただくと安心です。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
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