非公開会社が特定の第三者に新株を引き受けてもらって資金調達をするとき、登記の添付書類は何をそろえればよいのでしょうか? 第三者割当増資は既存株主への割当てとは手続きが異なり、株主総会の議事録の書き方や払込みを証する書面の綴じ方を一つ間違えると、登記が受理されないこともあります。必要な書類は、株主総会議事録や株主リストのほか、引受けの意思を証する書面、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など多岐にわたります。本ブログでは、非公開会社が第三者割当増資をするときに登記へ添付する書類を、取締役会設置会社と非設置会社の違いに触れながらわかりやすく説明します。
第三者割当増資とは
第三者割当増資とは、既存株主に限らず特定の第三者に新株を引き受けてもらい、資金を調達する方法です。会社法上は「募集株式の発行」の一つの形として位置づけられ、募集する株式の数や払込金額といった募集事項を定めたうえで手続きを進めます(会社法199条1項)。既存株主全員に持株比率に応じて割り当てる株主割当てとは異なり、経営者が選んだ投資家や取引先に絞って割り当てる点が特徴です。スタートアップがエンジェル投資家やVCから出資を受けるときの典型的な手法といえます。
非公開会社の決議機関
非公開会社(株式の譲渡に会社の承認が必要な会社)では、募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議によります(会社法199条2項、309条2項5号)。公開会社であれば取締役会の決議で足りる場面が多いのですが(会社法201条1項)、非公開会社は既存株主の持株比率への影響が大きいため、株主総会でのチェックを経る仕組みになっています。
割当てを受ける者とその数を決める場面でも、対象が譲渡制限株式であることから、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会の特別決議によらなければなりません。申込み・割当て方式であれば会社法204条2項、総数引受契約による場合は205条2項が根拠で、いずれも309条2項5号に列挙された特別決議事項です。実務上、取締役会非設置会社では、募集事項の決定と割当ての決定を同じ株主総会でまとめて決議することが多く見られます。
| 決定事項 | 取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 |
|---|---|---|
| 募集事項の決定 | 株主総会の特別決議 | 株主総会の特別決議 |
| 割当ての決定 | 取締役会の決議 | 株主総会の特別決議 |
必要になる書類
- 株主総会議事録(募集事項を決定する特別決議。会社法199条2項、309条2項5号)
- 取締役会議事録(取締役会設置会社で割当てを決議した場合。会社法204条2項)
- 総数引受契約書、または募集株式の引受けの申込みを証する書面(申込証)(会社法203条、205条1項・2項、商業登記法56条1号)
- 払込みがあったことを証する書面(会社法208条1項、商業登記法56条2号)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 株主リスト(商業登記規則61条3項)
- 委任状(司法書士に登記を依頼する場合)
各書類が必要になる理由
募集株式の発行による変更登記の添付書面は、商業登記法56条に定められています。金銭を出資の目的とする通常の第三者割当増資では、引受けの申込みまたは総数引受契約を証する書面と、払込みがあったことを証する書面の2点が中心になります(商業登記法56条1号・2号)。
引受人が1名、または複数でもまとめて契約できる場合は、募集株式の総数を1つの契約で引き受けてもらう総数引受契約書を使うのが実務上一般的です(会社法205条1項)。総数引受契約についても、募集株式が譲渡制限株式であるときは、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法205条2項、309条2項5号)。総数引受契約によらない場合は、会社が申込みをしようとする者に募集事項などを通知し(会社法203条1項)、申込者から氏名や引き受けようとする株式数を記載した申込証の交付を受けたうえで(会社法203条2項)、会社が割り当てる者と数を決定し、割当日の前日までに通知します(会社法204条2項・3項)。投資契約書をそのまま総数引受契約書として使えるかどうかは契約書の記載内容によって判断が分かれるところなので、この点は別の記事で詳しく取り上げます。
払込みがあったことを証する書面は、払込取扱機関の口座に払込金額が入金されたことが分かる通帳のコピーなどを、代表者作成の書面に綴じ込んで提出するのが一般的です。
資本金の額の計上に関する証明書は、増加する資本金の額が会社計算規則の計算方法に沿って正しく算出されていることを、会社自身が証明する書面です。払込金額の総額のうち資本金に組み入れなかった額がある場合は、その内訳もこの証明書で示します。書き方は別記事で詳しく扱います。
株主総会の決議を要する場合は、議決権数の多い順に上位10名、または議決権割合の合計が3分の2に達するまでの株主を記載した株主リストも必要です(商業登記規則61条3項)。増資後ではなく増資前の株主構成で作成する点に注意してください。
よくある質問
司法書士からひと言
第三者割当増資のご相談では、契約書と登記の書類の整合性で引っかかることがよくあります。投資契約書は投資家側の弁護士が作成することも多く、会社法が要求する募集事項の記載が抜けていたり、払込期日の書き方が登記の実務とかみ合っていなかったりするケースは珍しくありません。
契約書の締結前に、登記に必要な書類がそろう内容になっているかを一度確認しておくと、クロージング後にあわてて書類を作り直す事態を防げます。第三者割当増資を検討する段階で、契約書のドラフトを見せていただければと思います。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
ご依頼・相談受付
ご依頼は下記のフォームから受付けております。
お気軽にご連絡ください。
