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増資の手続き、必要書類、払込み、資本金の計上、期限や費用に関する記事をまとめています。
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スタートアップ
増資の登記期限は? 払込期日から2週間の数え方
増資の変更登記は「変更の日」から2週間以内(会社法915条1項)。払込期日ならその日、払込期間なら末日が起算点です。初日不算入の数え方も解説します。 -
スタートアップ
増資の登記が補正になる典型パターン
増資の登記の補正は、議事録と総数引受契約書の不一致、割当承認や種類株主総会の決議不足、払込証明の名義・金額のずれの3グループにほぼ集約されます。契約書の締結前に登記の目線で確認すれば防げます。 -
スタートアップ
エンジェル投資を受けたときの登記。株式とJ-KISSで何が違う
エンジェル投資を普通株式で受けると発行済株式の総数と資本金の額、J-KISSなど新株予約権で受けると新株予約権の内容が登記されます。期限はどちらも2週間以内、登録免許税は株式が増加資本金×7/1000(最低3万円)、新株予約権が9万円です。 -
スタートアップ
B種優先株式を追加発行するときに変わる登記事項
B種優先株式を追加する定款変更では、B種の内容を新設するだけでなくA種優先株式の内容も連動して変わり、あわせて登記が必要です(会社法911条3項7号)。A種優先株主の種類株主総会と登録免許税の計算まで司法書士が解説します。 -
スタートアップ
資本金計上証明書の書き方。払込額の半分を資本金にする理由
資本金の額の計上に関する証明書には、払込額のうち資本金と資本準備金にいくら計上したかを書きます(商業登記規則61条9項)。払込額の半分だけを資本金にして残りを資本準備金にする理由も司法書士が解説します。 -
Tips
「経営・管理」ビザの資本金3,000万円要件で増資するときの登記は? 期限・費用・準備するもの
在留資格「経営・管理」の資本金要件は2025年10月16日から3,000万円以上になりました。要件に合わせた増資は原則として払込期日から2週間以内に資本金の額の変更登記が必要で、登録免許税は増加額の1,000分の7です。 -
スタートアップ
払込証明書として通帳コピーで足りる? ネット銀行の場合
通帳のコピー単体では足りず、代表者作成の払込証明書に通帳の写しを綴じて1通にするのが実務です。ネット銀行なら口座名義・銀行名・支店名・振込日・金額が読める入出金明細の印刷で代用できます。 -
スタートアップ
優先株式(A種)を発行したときの登記費用は? 登録免許税の計算と定款変更の登記
優先株式の発行登記の登録免許税は、増加する資本金の額×0.7%(最低3万円)。初めて優先株式を発行する場合は定款変更の登記3万円が別にかかります。計算例と必要書類を司法書士が解説します。 -
スタートアップ
総数引受契約書と申込証の違い。投資契約書で代用できる?
募集株式の発行は申込み+割当てが原則ですが、総数引受契約(会社法205条)を結べば申込証や割当通知は不要です。投資契約書を代用する要件と実務の注意点を司法書士が解説します。 -
スタートアップ
第三者割当増資の登記に必要な書類一覧(非公開会社)
非公開会社が第三者割当増資をする際の登記添付書類は、株主総会議事録・株主リスト・総数引受契約書(または申込証)・払込証明書・資本金計上証明書などです。取締役会の有無による違いを司法書士が解説します。
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