株主総会– tag –
株主総会の決議、議決権を行使する株主、基準日や議事録に関する記事をまとめています。
-
Tips
株主が1人の会社で株式を譲渡するとき、譲渡承認の決議はいる?
株主が1人の会社(一人会社)の株主が株式を譲渡する場合、会社の承認がなくても譲渡は会社に対しても有効です(最判平成5年3月30日)。それでも議事録を作る理由と、登記との関係を説明します。 -
Tips
特例有限会社の株主総会は、株式会社と何が違う?
特例有限会社の特別決議には「総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上」の賛成が必要です(整備法14条3項)。総会運営の違いに加え、取締役の住所の登記や、取締役が1人になったときの代表取締役の登記の抹消も説明します。 -
Tips
委任状で議決権を行使してもらうには? 代理人を株主に限る定款の定め
株主は委任状を提出して代理人に議決権行使を任せられます(会社法310条1項)。代理人の資格を株主に限る定款の定めがある場合の対応、委任状の書き方、登記の場面での確認事項を司法書士が解説します。 -
Tips
株主以外の人を株主総会に同席させてもいい?
会社法は株主以外の出席を当然には認めていませんが、議長の議事整理権(会社法315条)で会社が任意に傍聴を認めることはできます。ただし、傍聴者として同席する人は議決権を行使できません。 -
Tips
株主が亡くなったら、その株式の議決権は誰が使う?
共同相続した株式の議決権は、原則として権利行使者を1人定め、会社に通知して行使します。決め方と、遺産分割前に総会を開くときの確認事項、株主リストの注意点を説明します。 -
スタートアップ
株主リストとは? 増資の登記で必要になる場合
株主リストとは、株主総会の決議を要する登記に添付する、議決権上位10名または3分の2までの株主を記載して代表者が証明する書面です。増資では株主総会で募集事項を決議した場合や定款変更を伴う場合に必要です。 -
Tips
株式を譲渡したら登記は必要? 株主が変わっても登記簿が変わらない理由
株式を譲渡しても、それだけでは登記は不要です。株主は登記事項ではなく株主名簿の名義書換で管理するため。譲渡制限株式の承認や、役員交代・定款変更を伴う場合の登記要否まで解説します。 -
Tips
決算期(事業年度)を変更したら登記は必要? 定款変更だけで済む理由
決算期(事業年度)の変更は登記事項ではないため、法務局への登記は不要です。必要なのは株主総会の特別決議による定款変更と税務署などへの届出で、役員の任期満了時期がずれる点には注意が必要です。 -
スタートアップ
種類株主総会はいつ必要? 会社法322条と登記の添付書類
種類株主総会は、定款変更・株式分割・組織再編などがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときに必要です(会社法322条1項)。定款で不要にする定めと登記の添付書類まで司法書士が解説します。 -
スタートアップ
第三者割当増資の登記に必要な書類一覧(非公開会社)
非公開会社が第三者割当増資をする際の登記添付書類は、株主総会議事録・株主リスト・総数引受契約書(または申込証)・払込証明書・資本金計上証明書などです。取締役会の有無による違いを司法書士が解説します。
12
