経営者の遺言は、公正証書と自筆のどちらがいい?

経営者の遺言は、公正証書と自筆のどちらがいい?

「遺言は自分で書けばよいのか、公証役場へ行ったほうがよいのか」と迷っていませんか? 自社株を後継者に渡す遺言では、財産の特定や会社の手続まで内容が広がるため、公正証書遺言を検討しやすいといえます。ただし、自筆証書遺言も法律上認められた方法です。

目次

公正証書遺言と自筆証書遺言とは

公正証書遺言とは、本人が伝えた意思を公証人が確認し、法律で定められた手続で作成する遺言です。証人2人以上の立会いが必要で、公証実務では2人で行われます(民法969条)。本人の代わりに家族が遺言をすることはできません。

自筆証書遺言とは、原則として本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です(民法968条1項)。財産目録はパソコンで作ることもできますが、自書しない目録の各ページには署名・押印が必要です。両面に自書しない記載がある場合は、両面に行います(同条2項)。

手紙のように自由な形で書けばよいわけではありません。自筆証書の加除・変更にも方式の定めがあるため、作った後の修正には注意してください。

書式の見方:自筆証書遺言の構成を確かめる

次は、自社株だけを取り上げた構成見本です。相続人となる長女に普通株式を渡す仮定で、会社・本人・長女の情報は〇で示しています。この文面をパソコンで印刷して署名するだけでは、自筆証書遺言の本文としての自書要件を満たしません。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者が死亡時に所有する株式会社〇〇(本店:〇〇)の普通株式の全部を、長女〇〇〇〇(〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和〇年〇月〇日

住所 〇〇

遺言者 〇〇〇〇 印

自筆証書遺言では、本文・具体的な作成日付・氏名を本人が自書し、押印します。上の例だけでは、株式以外の財産や予備の承継先を決めていません。財産目録を別に付ける場合は、本文との対応と、目録の署名・押印も確認します。法務局の保管制度を利用する用紙・余白の例は、大阪法務局の記載例・用紙例で確認できます。

公正証書遺言を選ぶ場合は、このような希望を整理して公証人へ伝え、所定の公証手続で作成します。構成見本に署名したものが、そのまま公正証書になるわけではありません。

比べるのは「作る手間」だけではありません

比較すること公正証書遺言自筆証書遺言
本文の作成公証人が本人の意思を確認して作成財産目録を除き本人が自書
証人必要不要
保管公証人側で原本を保管自分で保管、または法務局の保管制度
相続開始後の検認不要原則必要。法務局の保管制度を利用したものは不要
費用公証人の手数料など自分で作成可能。保管制度や専門家への依頼には費用

検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、証拠として残す手続です。遺言を有効だと認定する手続ではありません。自宅保管の自筆証書遺言では、相続開始後に検認の申立てが必要になります(民法1004条)。

一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書には、検認は不要です(遺言書保管法11条)。紛失等への備えとして検討できますが、保管と内容の正しさは分けて考えます。

自社株を含む遺言は、内容を整理する時間を取る

ご自身で書いた「うちの会社を長女に任せる」という一文。この「会社」は、何を指しているでしょうか。自分の持つ株式を全部渡すのか、代表取締役になってほしいという希望なのか。書いた人の頭の中では同じでも、読み手には違いが伝わりません。

株式を渡したいなら、会社の正式な名称と対象の株式を特定する条項へ。経営への思いなら、付言事項へ分けます。公正証書か自筆証書かを選ぶ前に、この2つを書き分けておくと、公証人や文案を確認する専門家にも希望を説明しやすくなります。用紙の見栄えとは別に、文章が何を決めているかを読み直しましょう。

また、自社株以外にも、社長が会社へ貸しているお金や、個人名義で会社に貸している土地があるかもしれません。会社名義の預金や不動産は、社長個人の遺産には入りません。財産を並べる段階で、名義と権利関係を区別しましょう。

自筆証書を選ぶ場合でも、文案の確認を司法書士などに依頼することはできます。公正証書を選ぶ場合は、公証人との相談に加え、定款や株主名簿との整合性を事前に確認しておくと、希望を伝えやすくなります。

公正証書にすれば、遺留分の問題がなくなるわけではありません。また、公証人が関与していても、遺言能力などをめぐる争いが絶対に起きないとはいえません。方式を整えることと、家族や会社に合う内容を考えることの両方が必要です。

公正証書のデジタル化で、何が変わった?

2025年10月1日から、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されます。通常は紙の原本への署名押印に代わり、パソコン等を用いて電子サインを行います。

また、申出があり、公証人が相当と認めるなどの条件を満たせば、ウェブ会議による作成も可能です。遺言では本人の意思や判断能力の確認が特に大切なため、誰でも希望どおりにリモートで作れるという意味ではありません。遺言での利用条件は日本公証人連合会「遺言」、手続全体は同「公正証書」で案内されています。

これは公証手続の変更です。「自分でスマートフォンに遺言を書いて保存すれば、自筆証書遺言として完成する」ということではありません。公正証書と自筆証書の方法を混同しないようにしましょう。

どちらを選ぶ場合も、次の見直しにつなげる

いまの財産と後継者の予定が明確で、自分で全文を書くことができるなら、自筆証書も選択肢です。保管制度を利用するかどうかも併せて決めます。

自社株の種類が複数ある、親族以外に渡したい、書くこと自体が負担になっている場合などは、公正証書を検討する理由が増えます。費用は財産の価額や取得する人の数などで変わるため、資料を示して公証役場に見積りを確認してください。

どちらを選んでも、株式の譲渡や家族関係の変化があれば、内容を見直します。「株を渡す相手は今も同じでよいか」を考え、株主名簿で現在の持株数も確かめてください。

よくある質問

公証役場への相談は、自分でしてもよいですか?

ご本人から直接相談できます。自社株の定めや定款変更も関係する場合は、会社の資料を確認できる司法書士への相談も選択肢になります。

法務局で保管してもらえば、文面も確認してもらえますか?

保管制度では外形的な方式の確認は行われますが、内容についての法律相談や有効性の保証をするものではありません。誰に何を渡すか、株式が特定できているかは別に確認します。

公正証書遺言を作ると、株式はすぐに移りますか?

原則として、遺言の効力が生じるのは遺言者が亡くなったときです。生前に株式を渡すには、贈与や売買など別の方法を検討します。

司法書士からひと言

自分で書いてみた遺言があれば、その文面をもとにご相談いただけます。誰に何を残すつもりで書いたのかを伺い、自社株の書き方や、ほかの財産に抜けがないかを確認します。公正証書にするか迷っている場合も、まずは内容から考えてみましょう。

司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪・北浜で「いしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)」を運営する司法書士です。
スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資)と、定款や株主間契約まわりの設計を専門にしています。
AIを日々の業務に組み込んでいる司法書士として、同業の士業向けにAI活用の顧問サービスやセミナーも行っています。
大阪司法書士会 東支部所属(登録番号 大阪第4973号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1201092号)
所属団体:BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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