「会社を継ぐ子に株を全部渡したい。でも、ほかの子どもの取り分はどうなるのだろう」と考えたことはありませんか? 遺言で自社株を集中させることはできますが、ほかの相続人の遺留分が当然になくなるわけではありません。現在の制度では、原則として金銭の支払が問題になります。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保障される、遺産についての最低限の取り分です。兄弟姉妹以外の相続人に認められ、配偶者や子ども、相続人になる場合の父母などが対象になります(民法1042条)。
遺留分の全体の割合は、直系尊属だけが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1です。それぞれの人の割合は、これに法定相続分を掛けて考えます。兄弟姉妹を代襲するおい・めいにも遺留分はありません。
「法定相続分」と「遺留分」は同じ数字ではありません。遺言で財産の配分を決めるときは、この違いを押さえておくと、家族への説明がしやすくなります。
株式を分け直すのではなく、金銭請求になる
遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法1046条1項)。ここでいう請求の相手方には、「相続させる」と書かれた遺言で自社株を取得した相続人も含まれます。請求しただけで、自社株の一部がその人に当然に移る制度ではありません。
そのため、後継者へ株式を集中する遺言は、経営の意思決定をまとめる点で意味があります。ただし、後継者がまとまった金銭を支払う必要が生じれば、その資金の確保を考えなければなりません。
ここでは、配偶者と子ども2人が相続人で、遺留分を計算する基礎となる財産が8,000万円という仮例を考えます。過去の贈与や債務などの調整がないものとします。
| 相続人 | 各人の遺留分の割合 | この仮例での金額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1×2分の1=4分の1 | 2,000万円 |
| 子ども1人につき | 2分の1×4分の1=8分の1 | 1,000万円 |
これは「必ずこの金額を追加で払う」という意味ではありません。各人がほかに受け取る相続財産や、計算対象となる生前贈与などを踏まえ、実際の侵害額を求めます。基礎となる財産も、亡くなった時点の預金残高だけでは計算できません。
生前に、自社株の価値と家族に渡せる財産を並べる
家族への支払いを考えるとき、口座残高と一緒に確かめたいのが名義です。たとえば、後継者が個人で用意できるのは200万円、会社の預金は2,000万円という場合です。会社口座の残高を足して「2,200万円まで払える」とは計算できません。会社の運転資金と後継者個人の支払資金は別です。
「株式は長女、預金は長男」という配分案も、その預金が親個人のものか、会社のものかで意味が変わります。配分案の横に個人名義の口座を書き添えると、遺言には書けない会社のお金を、家族へ渡す財産に含めてしまう誤りに気づけます。
自社株の評価額が大きい一方、個人の預貯金が少ない場合は、遺言の文面だけで調整するのが難しいこともあります。
株価については、顧問税理士の先生に評価の前提や税負担を確認しながら検討するのがよいでしょう。ただし、税務で用いる評価が、そのまま遺留分をめぐる評価として確定するわけではありません。家族間で評価に争いがある場合は、弁護士への相談が必要になります。
文例:株式をまとめる理由を付言事項で伝える
財産を渡す条項とは別に、家族へ気持ちを伝える「付言事項」を添える方法があります。後継者である長女に株式をまとめる場合の、説明のための文例です。
会社を続けていくため、自社株は長女〇〇にまとめて託すことにしました。家族の皆には、それぞれの立場で支えてくれたことを感謝しています。財産の配分について疑問があるときは、互いの事情を尊重して話し合ってほしいと願っています。
付言事項は、遺留分をなくしたり、家族に放棄を義務づけたりするものではありません。株式の承継先は法的な条項で明確にし、気持ちを伝える文章と、ほかの家族へ渡す財産・支払資金の準備を分けて考えます。
経営承継円滑化法の特例は、遺言とは別の手続
一定の中小会社では、生前に贈与等で取得した自社株について、遺留分を計算する財産から外す「除外合意」や、計算に用いる価額を合意時点に固定する「固定合意」を利用できる場合があります。
「遺言に、株は遺留分の対象にしないと書けばよい」という制度ではありません。対象となる会社や旧代表者、後継者などの要件があり、旧代表者の推定相続人のうち兄弟姉妹・おい・めいを除く全員と、後継者が書面で合意する必要があります。
さらに、合意の日から1か月以内に経済産業大臣への確認申請を行い、その確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所へ許可を申し立てる手続が必要です。家庭裁判所の許可の審判が確定して、合意の効力が生じます。詳細は裁判所「遺留分の算定に係る合意の許可」をご覧ください。
この特例は、生前の承継計画として検討するものです。相続が始まってから遺言の不足を補う制度として考えないようにしましょう。
相続開始後に請求を受けたら
請求が届いたら、遺言、財産の内容、過去の贈与、評価の根拠を整理します。遺留分侵害額請求権には、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年という期間の定めがあります(民法1048条)。具体的な起算点や請求の方法は弁護士に確認してください。
資金が足りない場合には、裁判所が請求を受けた人の求めにより支払期限を猶予する制度もあります(民法1047条5項)。自動的に分割払になるわけではないため、請求をそのままにせず、金額と資金の両面から対応を考えます。
よくある質問
司法書士からひと言
株式を一人に託す理由は、条項だけでは伝わりきらないことがあります。財産の配分を考えたうえで、付言事項にはご自身の言葉を残していただきたいと思います。当事務所では、ご家族への希望を伺いながら、自社株を含む遺言の文案を作るお手伝いをしています。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
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