「遺言は自分で書けばよいのか、公証役場へ行ったほうがよいのか」と迷っていませんか? 自社株を後継者に渡す遺言では、財産の特定や会社の手続まで内容が広がるため、公正証書遺言を検討しやすいといえます。ただし、自筆証書遺言も法律上認められた方法です。
公正証書遺言と自筆証書遺言とは
公正証書遺言とは、本人が伝えた意思を公証人が確認し、法律で定められた手続で作成する遺言です。証人2人以上の立会いが必要で、公証実務では2人で行われます(民法969条)。本人の代わりに家族が遺言をすることはできません。
自筆証書遺言とは、原則として本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です(民法968条1項)。財産目録はパソコンで作ることもできますが、自書しない目録の各ページには署名・押印が必要です。両面に自書しない記載がある場合は、両面に行います(同条2項)。
手紙のように自由な形で書けばよいわけではありません。自筆証書の加除・変更にも方式の定めがあるため、作った後の修正には注意してください。
書式の見方:自筆証書遺言の構成を確かめる
次は、自社株だけを取り上げた構成見本です。相続人となる長女に普通株式を渡す仮定で、会社・本人・長女の情報は〇で示しています。この文面をパソコンで印刷して署名するだけでは、自筆証書遺言の本文としての自書要件を満たしません。
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者が死亡時に所有する株式会社〇〇(本店:〇〇)の普通株式の全部を、長女〇〇〇〇(〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇
遺言者 〇〇〇〇 印
自筆証書遺言では、本文・具体的な作成日付・氏名を本人が自書し、押印します。上の例だけでは、株式以外の財産や予備の承継先を決めていません。財産目録を別に付ける場合は、本文との対応と、目録の署名・押印も確認します。法務局の保管制度を利用する用紙・余白の例は、大阪法務局の記載例・用紙例で確認できます。
公正証書遺言を選ぶ場合は、このような希望を整理して公証人へ伝え、所定の公証手続で作成します。構成見本に署名したものが、そのまま公正証書になるわけではありません。
比べるのは「作る手間」だけではありません
| 比較すること | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 本文の作成 | 公証人が本人の意思を確認して作成 | 財産目録を除き本人が自書 |
| 証人 | 必要 | 不要 |
| 保管 | 公証人側で原本を保管 | 自分で保管、または法務局の保管制度 |
| 相続開始後の検認 | 不要 | 原則必要。法務局の保管制度を利用したものは不要 |
| 費用 | 公証人の手数料など | 自分で作成可能。保管制度や専門家への依頼には費用 |
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、証拠として残す手続です。遺言を有効だと認定する手続ではありません。自宅保管の自筆証書遺言では、相続開始後に検認の申立てが必要になります(民法1004条)。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書には、検認は不要です(遺言書保管法11条)。紛失等への備えとして検討できますが、保管と内容の正しさは分けて考えます。
自社株を含む遺言は、内容を整理する時間を取る
ご自身で書いた「うちの会社を長女に任せる」という一文。この「会社」は、何を指しているでしょうか。自分の持つ株式を全部渡すのか、代表取締役になってほしいという希望なのか。書いた人の頭の中では同じでも、読み手には違いが伝わりません。
株式を渡したいなら、会社の正式な名称と対象の株式を特定する条項へ。経営への思いなら、付言事項へ分けます。公正証書か自筆証書かを選ぶ前に、この2つを書き分けておくと、公証人や文案を確認する専門家にも希望を説明しやすくなります。用紙の見栄えとは別に、文章が何を決めているかを読み直しましょう。
また、自社株以外にも、社長が会社へ貸しているお金や、個人名義で会社に貸している土地があるかもしれません。会社名義の預金や不動産は、社長個人の遺産には入りません。財産を並べる段階で、名義と権利関係を区別しましょう。
自筆証書を選ぶ場合でも、文案の確認を司法書士などに依頼することはできます。公正証書を選ぶ場合は、公証人との相談に加え、定款や株主名簿との整合性を事前に確認しておくと、希望を伝えやすくなります。
公正証書にすれば、遺留分の問題がなくなるわけではありません。また、公証人が関与していても、遺言能力などをめぐる争いが絶対に起きないとはいえません。方式を整えることと、家族や会社に合う内容を考えることの両方が必要です。
公正証書のデジタル化で、何が変わった?
2025年10月1日から、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されます。通常は紙の原本への署名押印に代わり、パソコン等を用いて電子サインを行います。
また、申出があり、公証人が相当と認めるなどの条件を満たせば、ウェブ会議による作成も可能です。遺言では本人の意思や判断能力の確認が特に大切なため、誰でも希望どおりにリモートで作れるという意味ではありません。遺言での利用条件は日本公証人連合会「遺言」、手続全体は同「公正証書」で案内されています。
これは公証手続の変更です。「自分でスマートフォンに遺言を書いて保存すれば、自筆証書遺言として完成する」ということではありません。公正証書と自筆証書の方法を混同しないようにしましょう。
どちらを選ぶ場合も、次の見直しにつなげる
いまの財産と後継者の予定が明確で、自分で全文を書くことができるなら、自筆証書も選択肢です。保管制度を利用するかどうかも併せて決めます。
自社株の種類が複数ある、親族以外に渡したい、書くこと自体が負担になっている場合などは、公正証書を検討する理由が増えます。費用は財産の価額や取得する人の数などで変わるため、資料を示して公証役場に見積りを確認してください。
どちらを選んでも、株式の譲渡や家族関係の変化があれば、内容を見直します。「株を渡す相手は今も同じでよいか」を考え、株主名簿で現在の持株数も確かめてください。
よくある質問
司法書士からひと言
自分で書いてみた遺言があれば、その文面をもとにご相談いただけます。誰に何を残すつもりで書いたのかを伺い、自社株の書き方や、ほかの財産に抜けがないかを確認します。公正証書にするか迷っている場合も、まずは内容から考えてみましょう。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
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