会社の本店を移転することになったけれど、「本店移転登記ってなんだか難しそう」「費用をできるだけ抑えたい」「とにかく早く手続きを終わらせたい」と感じていませんか? 結論から言うと、同じ市区町村内での本店移転で定款の変更が要らない場合は、司法書士が書類の作成と申請を行い、代表者の方にはスマホとマイナンバーカードで電子署名をしていただくことで、紙の書類への押印も書類の郵送の往復もなく登記を申請できます(取締役が複数いる会社では、ほかの役員の方の電子署名も必要です)。弊所では、この完全オンラインでの本店移転登記を、60,000円(税込、実費込)の定額でお受けしています。本ブログでは、完全オンラインでの本店移転登記について、わかりやすく説明します。
本店移転登記とは
本店移転登記とは、会社の本店を移転したときに、登記されている本店の所在場所(株式会社は会社法911条3項3号、合同会社は914条3号)を新しい住所に書き換える手続きのことです。登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないと定められています(会社法915条1項)。この「2週間」は、移転を決めた日ではなく、実際に本店を移転した日から数えます(先に引っ越しを済ませ、あとから移転を決定した場合は、決定の日から数えます)。登記を怠ると、代表者などが100万円以下の過料の対象になり得ます(会社法976条1号)。
ご自身で手続をされる場合、申請書類を紙で出力して押印し、法務局に持参するか郵送するのが一般的です。完全オンラインでの申請は、この手間と時間を大きく減らせる方法です。
完全オンラインで進められる本店移転とは
完全オンライン申請とは、法務局に提出する添付書類のすべてを、電子署名をしたPDFデータで用意して登記を申請する方法です。オンライン申請では、紙の書類への押印に代えて、書類の作成者がPDFデータに電子署名をします(商業登記規則102条2項)。登記の委任状には、マイナンバーカードの署名用電子証明書による電子署名が使えます(同条5項1号、3項2号)。完全オンライン申請の詳しい仕組みは、「登記の完全オンライン申請とは」をご覧ください。
弊所の定額プランの対象は、同じ市区町村内での本店移転です。多くの会社の定款は「当会社は、本店を大阪市に置く。」のように、本店の所在地を市区町村(東京23区は区)までしか定めていません。この場合、同じ市区町村内での移転であれば定款は変わらないため、株主総会を開く必要がなく、取締役の決定(取締役会を置く会社では取締役会の決議)だけで移転を決められます(会社法348条1項・2項、362条2項1号・4項)。合同会社の場合も、社員の過半数(定款で業務執行社員を定めているときは、業務執行社員の過半数)の決定で足ります(会社法590条2項、591条1項)。電子署名をいただく書類は、本店移転の決定書(取締役会を置く会社では取締役会議事録)と登記の委任状だけで済みます。
また、同じ市区町村内の移転であれば、管轄する法務局も変わらないのが通常です(念のため、新旧の住所から弊所で管轄を確認します)。管轄が変わらなければ、申請は1件で足り、登録免許税は3万円です(登録免許税法別表第一24号(1)ヲ)。会社の印鑑の届出や印鑑カードの手続きも生じないため、紙の書類への押印や郵送が要らない完全オンライン申請と相性のよい登記といえます。管轄の考え方については、「登記の管轄とは?」で説明しています。
なお、電子署名は書類の作成者全員に必要です。取締役が1名の会社であれば、代表者の方おひとりの電子署名で完結します。取締役が複数いる会社や取締役会を置く会社では、ほかの役員の方にも電子署名をお願いすることになります。どなたの電子署名が必要かは、会社の機関構成と作成する書類によって変わりますので、最初に確認してご案内します。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
・お問い合わせフォームからご連絡ください。
・新しい本店の住所と、移転日(予定日)をお知らせください。あわせて、御社の最新の定款と登記簿謄本のデータをご提供いただけますと、その後のご案内がスムーズです。
ご依頼・ご契約
・ご依頼いただける場合、クラウドサインにて正式に契約を締結します。
弊所からPDFデータの送信
本店移転の決定書(取締役会を置く会社では取締役会議事録)と登記の委任状のPDFデータを作成し、電子署名のご依頼をメールでお送りします。
*完全オンラインでの手続の詳細については、こちらをご覧下さい。
スマホでの電子署名(お客様)
届いたメールを開き、スマホのアプリでマイナンバーカードを読み取って、電子署名をしていただきます。紙の書類への押印や、郵送のやりとりは必要ありません。
登記申請
電子署名が施されたデータを添付して、弊所から法務局へオンラインで登記を申請します。
完了書類一式の発送
お客様のご希望の住所へ、登記簿謄本をお送りいたします。
*完全オンライン申請の場合には、紙の登記完了後の謄本のみのご郵送となります。
本店移転登記(管轄内)のご依頼に含まれる業務内容
・本店移転に関する登記関係書類一式の作成
・関係書類一式の電子署名データの作成
・電子署名データの法務局への登記申請
・登記完了後の会社謄本のご郵送
当事務所の特徴
・代表司法書士が全ての手続きを担当
当事務所は、代表司法書士であるわたくしが全てのやりとりを担当させていただきます。一度説明したはずの内容を担当者が変わったがために、また説明しないといけないなどといった手間は一切発生しませんし、お問い合わせにもスピーディーに回答することができます。また、手続きを進めていく中で生じた疑問点などに関しましては、いつでも何度でも代表司法書士に直接ご相談いただけます。
・様々なツールでのご連絡が可能
メールや電話のみならず、ChatworkやSlackでのご連絡のやり取りも可能です。
*資料の共有やリモート相談などとの連携が容易なため、原則として上記のチャットツールでのやりとりをお願いしております。
・完全オンラインでの登記手続への対応が可能
代表取締役(合同会社の場合には「代表社員」)がマイナンバーカードをお持ちで、署名用電子証明書が有効であり、そのパスワードを失念されていないことが前提ではありますが、弊所からお送りするPDFデータに所定のアプリを利用し電子署名していただくことで、捺印書類の郵送のやりとりなく本店移転登記手続を完了することが可能です。
完全オンラインでの登記申請手続に関する詳細については、こちらをご確認ください。
本店移転登記の料金
料金:60,000円(税込、実費込)
*登録免許税3万円などの実費を含んだ金額です。
*完全オンラインでの登記手続の場合の限定価格となっております。
マイナンバーカードでの電子署名が不可能な場合には、別料金となりますので、ご注意ください。
*同一市区町村内で、かつ管轄をまたがない移転の場合に限ります。
管轄の詳細については、こちらをご覧下さい。
*定款に本店の所在場所を番地まで定めている場合など、定款の変更が必要なときは、別途ご相談ください。
*「代表者の住所変更」を同時に行う場合には、22,000円(税込)が追加でかかります。
対象地域
日本全国対応可能です!完全オンラインでの手続となりますので、関西圏以外の方からのご依頼でも別途交通費等の追加費用が生じることはございません。
よくある質問
司法書士からひと言
本店移転登記、特に同じ市区町村内で管轄もまたがない移転については、必要書類が比較的少ないこともあり、ご自身で手続されている方が多いというのが、実際のところです。
しかし、ご自身で手続された場合でも、捺印書類の作成・押印及び法務局への提出など様々な工数が発生します。
弊所へご依頼いただいた場合には、記載のとおりの方法で登記手続が完了するため、お客様は、スマホで受信したメールを開いて、電子署名をするだけで登記手続を完了することができます。また、決定書や委任状は電子署名済みのPDFで保管できますので、ペーパーレス化も大幅に進みます。
弊所では、完全オンライン申請での登記手続を数多くお受けしてきました。書類の郵送の往復がない分、ご依頼から登記完了までの期間も短くなります。
少しでも本店移転登記に煩わしさを感じていらっしゃるお客様は、ぜひ弊所までお問い合わせくださいませ。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
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