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就任承諾書を株主総会議事録で援用するとき、議事録に誰の実印が要る? 取締役会の有無で変わる結論
就任承諾書を株主総会議事録で援用するとき、議事録に新任者の個人実印と印鑑証明書が要るかは、取締役会設置会社か非設置会社かで決まります。取締役会設置会社の平取締役なら押印そのものが不要です。見落としやすい「住所」の記載も含めて司法書士が解説します。 -
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マイクロ法人でも登記は必要? 小さな会社に続く手続きと事業目的の決め方
マイクロ法人は会社法上の区分ではなく普通の株式会社か合同会社です。設立の登記も変更登記も大きな会社と同じで、2週間の期限も過料もそのままかかります。目的の決め方と器の選び方を司法書士が説明します。 -
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副業で法人が必要になるのはどんなとき? 個人事業のままでいい場合との分かれ目
副業で法人が必要になるのは、許認可に法人要件がある、複数人で始める、出資を受ける、将来引き継ぐという4つの場面です。いわゆるマイクロ法人の注意点と、個人事業のままでよい場合の分かれ目を司法書士が説明します。 -
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完全オンラインで会社を設立したとき、印鑑届と印鑑カードはどうなる?
設立登記をオンラインで申請する場合、印鑑届は目盛り付きの専用様式に会社実印を押したPDFに代表者がマイナンバーカードで電子署名して提出でき、個人の印鑑証明書は不要です。ただし印鑑カードの交付申請だけは紙で法務局に出す必要があります。 -
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代表取締役の住所非表示措置は、どの登記と同時なら申し出られる? できる登記・できない登記
代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の設立、代表取締役等の就任・重任、住所変更、管轄外本店移転の新本店側の登記と同時に申し出られます。住所の更正や氏名の変更の登記では申し出られません。 -
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株主が1人の会社で株式を譲渡するとき、譲渡承認の決議はいる?
株主が1人の会社(一人会社)の株主が株式を譲渡する場合、会社の承認がなくても譲渡は会社に対しても有効です(最判平成5年3月30日)。それでも議事録を作る理由と、登記との関係を説明します。 -
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特例有限会社の株主総会は、株式会社と何が違う?
特例有限会社の特別決議には「総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上」の賛成が必要です(整備法14条3項)。総会運営の違いに加え、取締役の住所の登記や、取締役が1人になったときの代表取締役の登記の抹消も説明します。 -
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委任状で議決権を行使してもらうには? 代理人を株主に限る定款の定め
株主は委任状を提出して代理人に議決権行使を任せられます(会社法310条1項)。代理人の資格を株主に限る定款の定めがある場合の対応、委任状の書き方、登記の場面での確認事項を司法書士が解説します。 -
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株主以外の人を株主総会に同席させてもいい?
会社法は株主以外の出席を当然には認めていませんが、議長の議事整理権(会社法315条)で会社が任意に傍聴を認めることはできます。ただし、傍聴者として同席する人は議決権を行使できません。 -
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株主が亡くなったら、その株式の議決権は誰が使う?
共同相続した株式の議決権は、原則として権利行使者を1人定め、会社に通知して行使します。決め方と、遺産分割前に総会を開くときの確認事項、株主リストの注意点を説明します。
