「夫が亡くなり、会社の株式を相続することになりました。子どもはまだ小さいので、母親の私が代わりに決めてよいですか?」。親権者である親と未成年の子が共同相続人として遺産分割をする場合には、親がそのまま子を代理できず、特別代理人の選任が必要です。会社を引き継ぐ希望と、子どもの財産を守る手続をあわせて考えます。
特別代理人とは
特別代理人とは、親権者と子の利益が相反する行為などについて、子のために家庭裁判所が選任する代理人です。親権者は通常、子の財産を管理し、財産に関する法律行為を代理しますが、親と子が同じ遺産を分ける場面では、そのまま代理することができません(民法824条・826条)。
たとえば、父が亡くなり、親権者である母と未成年の子が共同相続人として遺産分割をする場合です。母自身の取得分を決める話合いで、同時に子の取得分も母が決めると、両者の利害が衝突する立場になります。裁判所「特別代理人選任」
実際に親子が争っているかどうかだけで判断するものではありません。「子どものために決めるつもりだから」という理由で、必要な代理の手続を省略しないことが大切です。
自社株を誰に渡すかと、子の利益を一緒に考える
説明のための仮例です。亡くなった社長が全株式を保有し、配偶者と未成年の子が相続人となったとします。配偶者が会社を継ぐため株式をまとめて取得したい場合も、その希望だけで子の取得分を決めることはできません。
自社株を誰が取得するのか、子には預金などほかの財産をどれだけ配分するのか、会社を続けながら子の利益をどう確保するのかを整理します。自社株の価額が分からないままでは、配分の前提も判断しにくくなります。
特別代理人の選任申立てでは、遺産分割協議書の案など、利益相反の内容が分かる資料を提出します。株式の保有状況や評価に関する資料をそろえ、なぜその配分を考えるのか説明できるようにしておくと、内容を確認しやすくなります。
未成年の子が複数いる場合も、代理を確認する
同じ親権者のもとにいる子が複数いて、その子どうしの利益が相反する場合も、特別代理人の問題が生じます(民法826条2項)。親自身が相続人でないから、複数の子の分をすべて一緒に代理してよい、とは限りません。
親と子それぞれが相続人になる場合と、子どうしだけで配分する場合では、誰と誰の利益が相反するのかが異なります。未成年者が何人いるかだけでなく、現在の親権者、相続人の範囲、予定する配分を並べて、必要な代理人を確認します。
候補者は家族が挙げることもできますが、その人を特別代理人として選任するのは家庭裁判所です。家族で「この人に頼もう」と決めただけでは、子を代理する権限は生じません。裁判所「家事事件Q&A」
離婚後の親権と、相続の資格は別に確認する
2026年4月1日からは、離婚後も父母双方が親権者となる場合があります。施行前に離婚していた場合、制度が変わっただけで自動的に共同親権になるわけではなく、親権者の変更には家庭裁判所の手続が必要です。法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」親権は父母が共同して行うことが原則ですが、一方だけが親権者である場合などには単独で行います(民法824条の2)。「離婚しているから母親だけ」「同居している親だから代理できる」と決めつけないことが大切です。
子は、親が離婚したことだけで、亡くなった親の相続人でなくなるわけではありません。また、親権者であることと、その親自身が今回の相続人であることも別です。
父母双方が親権者である場合には、それぞれが今回の相続人かどうかと、子との利害関係を確認し、誰がどの行為を代理できるかを整理します。特別代理人が必要か、誰がどの行為を代理するかを、戸籍と具体的な協議案に基づいて判断します。
会社の手続まで一括して代理する制度ではない
特別代理人が行うのは、家庭裁判所の審判で定められた行為です。遺産分割のために選任されたからといって、その後の子の財産管理や、会社に関するすべての手続を継続して代わりに行うわけではありません。
株式の分割が終わる前に株主総会を開くなら、共同相続した株式の権利行使者の指定なども確認します。また、未成年の子が株式を単独で取得したあとには、その子の株主としての権利を誰がどのように代理して行使するかを別に整理します。
取締役の選任や代表者の変更が必要な場合には、会社の定款や役員体制にも沿って進めます。遺産分割の協議書に署名できることと、会社の決議を有効に進められることを同じ話として扱わないようにします。
協議書の「子どもの署名欄」から考えてみる
協議書のひな形に、母と子の名前を書く欄が並んでいる場面を想像してください。「まだ書けないので母が代筆する」という筆記の問題の前に、誰が子のために協議し、署名する権限を持つのかという問題があります。母自身も共同相続人なら、親だからという理由で子の分まで決めることはできません。
相談に出す協議書案では、子の氏名と、子を代理する人の資格・氏名を区別して示すと、確認する箇所が伝わります。代理人が決まっていなければ、その欄は未定と伝えて構いません。選任後は、家庭裁判所の審判でどの行為を任されたのかを読み、遺産分割と、その後の株主総会の手続を一つの署名欄で済ませようとしないことが大切です。
相談するときに用意したい資料
相続人に未成年者がいると分かったら、株式の配分を確定して署名する前に、次の資料を用意して確認することをおすすめします。
- 亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍
- 未成年者と親権者の戸籍
- 遺言がある場合はその内容が分かる資料
- 遺産分割協議書の案と財産の一覧
- 会社の株主名簿、定款、登記事項証明書
- 株式の価額を検討するための決算書など
特別代理人選任の申立先は、子の住所地の家庭裁判所です。申立ての資料は裁判所の案内で確認し、会社の登記や株主総会の予定と合わせて日程を組みます。なお、選任にかかる期間は事案によって異なり、会社の都合だけで決めることはできません。
よくある質問
司法書士からひと言
ご家族の間で話がまとまっていても、親が子どもの分まで署名してよいとは限りません。未成年のお子さんが相続人にいる場合は、そのことを最初に相談先へ伝えてください。当事務所に会社や不動産の登記をご相談いただく際も、ご家族の関係と、協議がどこまで進んでいるかを伺います。
司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)
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