種類株主総会はいつ必要? 会社法322条と登記の添付書類

種類株主総会はいつ必要? 会社法322条と登記の添付書類

優先株式を発行したあとのシリーズで定款を変更するとき、普通の株主総会だけで足りるのでしょうか? 投資契約書のクロージング条件で「種類株主総会の承認」を求められ、はじめてその存在に気づく方は少なくありません。結論から言うと、種類株式発行会社が定款変更や株式分割、組織再編などを行い、それがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、原則として、その種類の株主による種類株主総会の決議がなければ効力が生じません(会社法322条1項)。決議の要否は、行為の内容と各種類の株主への影響、そして定款の定めから判断します。本ブログでは、資金調達にともなう種類株主総会の要否について、登記の準備に沿ってわかりやすく説明します。

目次

種類株主総会とは

種類株主総会とは、ある種類の株式を持つ株主(種類株主)だけで構成する総会です(会社法2条14号)。会社法または定款で定めた事項に限って決議します(会社法321条)。同じ日に株主総会と種類株主総会を続けて開き、議事録も別に作るのが実務の基本形です。

種類株主総会が必要になる場面

会社法322条1項は、種類株主総会が必要になる行為を列挙しています。実務で出てくるのは大きく3つです。

ひとつ目は定款の変更で、株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加が対象です(会社法322条1項1号)。シリーズBでB種優先株式を新設したり、A種優先株式の条件を変えたり、発行可能株式総数を引き上げたりする場面がここに当たります。

ふたつ目は株式の併合・分割、株式無償割当て、そして株主割当てによる募集株式や募集新株予約権の発行です。株式分割で、普通株式だけを分割するのかA種優先株式も分割するのかによって持分比率が変わる場面が典型です。

三つ目は合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付といった組織再編です。会社が再編のどちらの当事者になるかによって影響は異なり、再編の内容がある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合に、その種類株主総会の決議が問題になります。

いずれも「ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」に決議が必要で、その決議は種類株主総会の特別決議です(会社法324条2項)。なお、その種類株主総会で議決権を行使できる株主がいない場合は、決議は不要です(会社法322条1項ただし書)。損害のおそれがあるかどうかは、変更前後の定款を見比べ、配当や残余財産の優先順位、議決権、株式数の変化を種類ごとに確認して判断します。判断が難しければ、決議を取る日程も含めて早めに専門家と検討してください。なお、実務では、保守的に、明示的に損害のおそれがないと判断できる場合を除き、種類株主総会での決議も取得しておくことが多いです

これとは別に、譲渡制限のついた種類株式を第三者割当てで発行するときは、その種類の株主による種類株主総会の決議が原則として必要です(会社法199条4項)。既存のA種優先株式を追加発行するエクステンションラウンドで効いてくる規定です。なお、実務上は、この種類株主総会の決議を要しない旨の定めを定款に定めることにより決議を不要とすることが多いです。条項例は以下の通りです。後述する、会社法第322条第1項にかかる決議を不要とする定めとあわせて、「種類株主決議の省略」という章を作ることも多いです。

当会社は、全ての種類株式について、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第199条第4項、第200条第4項、第238条第4項、第239条第4項及び第795条第4項に規定する事項その他会社法に規定する一切の事項について、種類株主総会の決議を要しない。

この定款の定めは、種類株主総会の内容として、登記することはできません

定款で種類株主総会を不要にできるか

会社法322条2項は、種類株式の内容として、322条1項の種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることを認めています。優先株式の内容の末尾にこの定めを置く例が多く、株式分割や組織再編など1項2号以下の行為のたびに種類株主総会を開く手間を省く狙いがあります。

ただし、株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数や発行可能種類株式総数の増加を内容とする定款変更には、この不要とする定めは適用されません(会社法322条3項ただし書。単元株式数についての定款変更だけは除かれます)。つまり、実務上ほとんどのケースで、いちばん頻繁に起きるシリーズBの定款変更では、この定めがあっても種類株主総会を省略することはできません。また、仮に優先株式の発行時にこの定めを追加することが漏れており、発行したあとにこの定めを追加するには、その種類の株主全員の同意が必要なので(会社法322条4項)、優先株式を初めて発行するときの定款変更で入れておくのが現実的です。

この定めは種類株式の内容の一部なので、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」として登記されます(会社法911条3項7号)。一方、前述のとおり、199条4項の第三者割当てについて種類株主総会を不要とする定款の定めは、種類株式の内容ではないため登記されません。具体的な条項例のサンプルは、以下のとおりです。以下は別々の条項例です。①は、第322条第1項第1号の定款変更を、この条項によって決議を不要にできる範囲からすべて除外しています。②は、同条第3項ただし書に合わせて例外を定めています。両方をそのまま重ねて採用するものではありません。

①議決権
 当会社は、会社法第322条第1項各号(ただし、同条第1項第1号を除く)に掲げる行為をする場合には、同項の規定による普通株主、A種優先株主(及びB種優先株主)を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
②種類株主総会決議の省略
 当会社は、全ての種類株式について、会社法第322条第3項ただし書その他法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しない。

登記の添付書類

登記すべき事項について種類株主総会の決議を要するときは、その議事録を登記申請書に添付します(商業登記法46条2項)。種類株主総会の株主リストも必要です(商業登記規則61条3項)。以下は、定款変更の登記を中心に整理したものです。種類株主総会が必要かどうかと、実際に添付する書類は、今回の変更内容に応じて確認します。

場面種類株主総会登記の添付書類
322条2項の定めがなく、損害のおそれがある定款変更必要株主総会議事録+種類株主総会議事録+それぞれの株主リスト
322条2項の定めが登記されており、その定めで排除できる行為不要行う登記に必要な決議書類と、決議が不要となる定款の定め・登記内容を確認します。株主総会の決議を要する場合は、その議事録と株主リストも準備します。
種類株主に損害を及ぼすおそれがないため、322条1項の決議が不要な場合不要今回の変更内容と各種類への影響を確認します。決議不要の定款規定があるかどうかとは別の判断です。添付書類は、申請内容に応じて確認します。

損害のおそれがないとして議事録の添付を省略するかどうかは慎重に判断してください。投資契約書で承認が条件になっていれば、登記の要否とは別に決議が必要です。

必要になる書類

シリーズBでA種優先株式の内容を変更してB種優先株式を新設する場面で、定款変更の決議関係として準備する主な書類です。A種優先株主と普通株主の双方に損害を及ぼすおそれがあり、それぞれの種類株主総会の決議が必要になる場合を想定しています。

  • 株主総会議事録(定款変更の特別決議。会社法466条、309条2項11号)
  • 株主総会の株主リスト(商業登記規則61条3項)
  • A種優先株主による種類株主総会議事録(会社法322条1項1号、324条2項)
  • 普通株主による種類株主総会議事録
  • 各種種類株主総会の株主リスト(商業登記規則61条3項)
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

どの種類の株主に損害のおそれがあるかは、新設する株式の内容次第です。B種優先株式の発行そのものに要る書類(総数引受契約書や払込を証する書面など)は「第三者割当増資の登記に必要な書類一覧」をご覧ください。

よくある質問

種類株主総会は普通株主についても必要ですか?

必要になることが多いです。普通株式に優先するB種優先株式を新設する定款変更で、普通株主に損害を及ぼすおそれがあれば、普通株主による種類株主総会の決議が必要です。既存のA種優先株主への影響も、これとは別に確認します。

株主総会と種類株主総会を同じ日に開いてもよいですか?

差し支えありません。株主総会の直後に種類株主総会を開き、議事録を別々に作るのが一般的です。取締役の提案に対し、その事項について議決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、決議があったものとみなすこともできます(会社法319条1項、325条)。種類株主総会なら、その種類の株主のうち議決権を行使できる者全員の同意が必要です。

種類株主総会を開かずに登記してしまったらどうなりますか?

322条1項の決議が必要な行為は、決議がないとそもそも効力が生じません。登記が通っていても効力が争われるリスクが残るので、気づいた時点で、追認の決議で対応できるか、登記の手当てが要るかを専門家に確認してください。

司法書士からひと言

種類株主総会は、シリーズAで優先株式を入れた時点から「次の調達で必ず問題になるもの」として設計しておく事項です。定款に322条2項の定めが入っているつもりで実際には入っていなかった、入っていても定款変更には効かないことを知らずにスケジュールを組んでいた、というケースは珍しくありません。次の資金調達の話が出た段階で定款と登記簿を見比べ、どの決議が要るのかを先に決めておく。それだけで、クロージング直前に投資家全員へ同意書を回すような事態は避けられます。

司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪・北浜で「いしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)」を運営する司法書士です。
スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資)と、定款や株主間契約まわりの設計を専門にしています。
AIを日々の業務に組み込んでいる司法書士として、同業の士業向けにAI活用の顧問サービスやセミナーも行っています。
大阪司法書士会 東支部所属(登録番号 大阪第4973号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1201092号)
所属団体:BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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