一人で経営していた合同会社の社員が亡くなったら、会社はどうなる?

一人で経営していた合同会社の社員が亡くなったら

一人で経営していた合同会社の代表者が亡くなり、遺族として何から手をつければいいのか分からず検索している、という方は少なくありません。合同会社の「社員」とは従業員のことではなく、出資をして会社の持ち主になっている人のことです。会社を続けられるのか、たたむしかないのか、まず知っておいていただきたいのは、合同会社の持分は株式会社の株式と違って当然には相続されず、定款に定めがあるかどうかで会社の運命が分かれるという点です。本ブログでは、合同会社の社員が亡くなったときに何が起きるのか、遺族が何をすればよいのかについて、わかりやすく説明します。

目次

合同会社の社員が死亡した場合の原則とは

合同会社の社員が死亡した場合の原則とは、その社員は当然に退社したものとして扱われ、持分そのものは相続人に引き継がれない、というルールです(会社法607条1項3号)。株式会社の株式であれば、亡くなった株主の相続財産として当然に相続人に引き継がれます。ところが合同会社の持分は違います。持分という地位そのものではなく、会社に対して、退社にともなう持分の払戻しを求める権利(払戻額は退社時の会社の財産状況をもとに計算するため、当初の出資額がそのまま戻るとは限りません。会社法611条2項)、いわゆる持分の払戻請求権を相続人が受け継ぐにとどまるのが原則です。

この払戻請求権は金銭債権なので、相続人が複数いる場合は、原則として各相続人が相続分に応じて受け継ぎます。相続人全員の合意があれば遺産分割の中で扱うこともできますが、必ず遺産分割協議で配分を決めなければならないわけではありません。

例外もある。定款に定めがあれば相続人は社員になれる

もっとも、これはあくまで原則であり、定款に別段の定めがあれば結論は変わります。会社法608条1項は、社員が死亡した場合にその相続人などの一般承継人が持分を承継する旨を、定款で定めておくことを認めています。定款の条文としては、たとえば次のような一文です。

第〇条 当会社の社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継して社員となる。

この定めがある合同会社では、相続人は当然に持分を承継し、そのまま社員としての地位を引き継ぎます。なお、定款によっては「持分を承継して社員となることができる」と、相続人が承継するかどうかを選べるような書き方になっていることもあります。定款を見つけたら、条文の文末まで確認してください。

つまり、亡くなった方が経営していた合同会社を続けられるかどうかは、定款にこの一文があるかどうかで決まるといっても過言ではありません。遺族が最初にすべきことは、会社の定款を探し出し、この定めがあるかどうかを確認することです。

社員が一人しかいなかった場合はどうなる?

家族経営でよくあるのが、亡くなった方が唯一の社員だったケースです。この場合、定款に相続人が承継する旨の定めがなければ、社員が誰もいない状態になり、会社法上「社員が欠けたこと」に当たるため、合同会社は解散します(会社法641条4号)。会社を続けたくても、原則どおりであれば解散を避けられません。

一方、定款に承継の定めがあれば、相続人は持分を承継した時に社員となり(会社法608条2項)、社員が欠けた状態にはならないため、会社は解散せずに続けられます。ここで注意していただきたいのは、相続人が自動的に代表社員になるとは限らないという点です。合同会社では、定款に別段の定めがなければ社員が業務を執行し(会社法590条1項)、業務を執行する社員が会社を代表します(会社法599条1項)。定款が業務執行社員や代表社員を特定していない会社であれば、加入した相続人がそのまま業務執行社員と代表社員になります。

ところが、一人で経営していた合同会社の定款では、「業務執行社員は〇〇とする」「代表社員は〇〇とする」と、亡くなった方の氏名で定めていることがよくあります。この場合は、定款を変更して新しい業務執行社員と代表社員を定める必要があります。定款の変更は総社員の同意で行うので(会社法637条)、相続人が一人であれば、その相続人の同意だけで決められます。相続人が複数いる場合は、承継した持分について権利を行使する人を一人決めなければ権利を行使できないため(会社法608条5項)、誰が実際に業務を担い、代表社員になるのかを、遺産分割の話し合いとあわせて決めておく必要があります。

図1 社員が一人の合同会社で、社員が亡くなったときの分かれ道
定款に「相続人が持分を承継する」という定めがあるかどうかで、会社を続けられるか、解散になるかが決まります。
出発点
唯一の社員が亡くなる
死亡した社員は法律上当然に退社した扱いになります(会社法607条1項3号)。
定款に、相続人が持分を承継する定めはあるか?(会社法608条1項)
定めが「ある」
会社は続けられる
相続人が持分を承継し、承継した時に社員になる(608条2項)
誰が業務執行社員・代表社員になるかを定款で確認。氏名で定めていれば定款変更(637条・総社員の同意)
業務執行社員・代表社員の変更登記(変更から2週間以内・915条1項)
定めが「ない」
会社は解散する
相続人が受け継ぐのは持分の払戻請求権だけ(611条)
社員が欠けたことにより解散(641条4号)。あとから会社を継続することはできない(642条1項)
裁判所が清算人を選任(647条3項)→ 解散・清算人の登記 → 清算 → 清算結了の登記
分かれ道は定款の一文です。遺族が最初に確認すべきものは、戸籍でも登記簿でもなく会社の定款です。
根拠:会社法(607条・608条・611条・637条・641条・642条・647条・915条)

承継の定めがなく解散したら、裁判所に清算人を選任してもらう

定款に承継の定めがなく、唯一の社員が亡くなって会社が解散した場合でも、会社がその瞬間に消えてなくなるわけではありません。解散した会社は、財産や債務を整理する「清算」のために、清算が終わるまで存続するものとみなされます(会社法645条)。会社名義の預金や不動産、取引先に対する債権や債務は、この清算の中で整理していくことになります。

ここで問題になるのが、誰が清算を担当するのかです。総社員の同意で解散した場合などの通常の解散では、業務を執行していた社員がそのまま清算人になります(会社法647条1項1号)。ところが、社員が亡くなって欠けたことによる解散では、清算人になれる社員が一人もいません。そこで会社法は、社員が欠けたことにより解散した会社については、利害関係人か法務大臣の申立てにより、または裁判所の職権で、裁判所が清算人を選任すると定めています(会社法647条3項)。遺族が「相続人だから」という理由で会社の財産を処分したり、自分で解散の登記を申請したりすることはできません。

実務では、相続人などの利害関係人が、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に清算人選任の申立てをします(会社法868条1項)。相続人は持分の払戻しを受ける立場にあるので、利害関係人にあたります。申立ての際に相続人自身や信頼できる人を清算人の候補者として挙げることはできますが、誰を選任するかは裁判所の判断であり、会社の債権債務が複雑な場合などには弁護士などの第三者が選ばれることもあります。申立てには申立手数料のほか、裁判所から清算人の報酬にあてる予納金を求められることがあります。

清算人が選任されたら、解散の登記と清算人の登記を申請します。清算人の登記は選任から2週間以内に申請する必要があり(会社法928条3項)、裁判所が選任した清算人の場合は、その選任を証する書面として裁判所の選任決定書を添付します(商業登記法118条・99条1項4号)。清算人は、現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配を行い(会社法649条)、清算が終われば清算結了の登記をして(会社法929条)、会社の登記記録は閉鎖されます。債務を整理した後に残った会社の財産は、最終的に相続人に引き渡されます。

もう一つ知っておいていただきたいのは、この解散は後から取り消せないという点です。総社員の同意で解散した会社であれば、清算が終わるまでは社員の同意で会社を継続できますが、この「会社の継続」の制度は、社員が欠けたことによる解散には適用されません(会社法642条1項)。会社を残したいのであれば、社員が元気なうちに定款へ相続人が持分を承継する定めを置いておくか、あらかじめ家族などをもう一人社員として加入させておく以外に方法はありません。定款の定めに遺言を組み合わせる備え方は、この記事の後半でご紹介します。

図2 裁判所に清算人を選任してもらう流れ
定款に承継の定めがなく、唯一の社員が亡くなって解散した合同会社の場合です。相続人というだけでは会社の財産を処分したり、登記を申請したりすることはできません。
① 申立て
相続人などの利害関係人が地方裁判所へ
会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に、清算人選任の申立てをします(868条1項)。申立ての際に清算人の候補者を挙げることができます。

裁判所が審理
② 選任
裁判所が清算人を選任する
社員が欠けたことによる解散では、清算人は必ず裁判所が選任します(647条3項)。相続人が選ばれることもあれば、弁護士などの第三者が選ばれることもあります。

選任から2週間以内
③ 登記
解散の登記と清算人の登記
清算人が申請します(926条・928条3項)。裁判所が選任した清算人の場合は、裁判所の選任決定書を添付します(商業登記法118条・99条1項4号)。

清算人の仕事
④ 清算
財産と債務を整理する
現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配を行います(649条)。債務を整理して残った会社の財産は、最終的に相続人に引き渡されます。

清算が終わったら
⑤ 清算結了
清算結了の登記
清算結了の登記(929条)をすると会社の登記記録は閉鎖され、手続はすべて終わります。
遺族がまずやることは、会社の財産に手をつけることではなく、裁判所に清算人を選任してもらうことです。
根拠:会社法(642条・645条・647条・649条・868条・926条・928条・929条)、商業登記法(99条・118条)

遺族がやることの順番

会社を続けるかたたむかにかかわらず、遺族としてまず動くべき順番は次のとおりです。

  1. 定款を探し出し、相続人による承継の定め(会社法608条1項)があるかどうかを確認します。定款が見当たらない場合は、会社の定款が見つからない。登記の手続はどうすればいい?をご覧ください。
  2. 亡くなった社員の戸籍を集め、相続人が誰であるかを確定します。あわせて、遺言が残されていないかも確認します。遺言で持分を承継する人が決まっておらず、相続人が複数いる場合は、誰が社員になるのか、あるいは払戻請求権をどう分けるのかを話し合っておきます。
  3. 承継できる場合は、必要に応じて定款を変更したうえで業務執行社員・代表社員の変更登記を、承継できない場合は、裁判所への清算人選任の申立てから解散・清算人の登記、清算へと手続を進めます。
  4. どちらの道を選ぶにしても、登記には期限があることを念頭に置いておきます。

必要になる書類

どの道をとるかで用意するものが変わります。共通して必要になるのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人であることがわかる戸籍です。

相続人が持分を承継して社員になる場合は、次の書類が必要になります。

  • 定款(相続人による承継の定めがあることを示すもの)
  • 亡くなった社員の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人であることを証する戸籍一式
  • 相続人が複数いる場合は、誰が持分を承継するかを定めた遺産分割協議書と印鑑証明書(遺言で承継する人が決まっている場合は、その遺言書)
  • 定款で業務執行社員・代表社員を氏名で定めていた場合は、定款変更についての総社員の同意書と、新しい代表社員の就任承諾書・印鑑証明書
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

承継の定めがなく解散に進む場合は、裁判所への清算人選任の申立書類(会社の登記事項証明書、定款、亡くなった社員の戸籍と相続関係がわかる戸籍、候補者の住民票など。求められる書類は裁判所によって異なります)と、登記の際に添付する裁判所の選任決定書が加わります。どちらの場合も、戸籍の取り寄せに時間がかかることが多いので、早めに着手しておくと登記の期限に間に合わせやすくなります。

合同会社の持分を承継する遺産分割協議書の記載例

定款に承継の定めがある合同会社で、相続人が複数いる場合に、持分を承継する人を一人に決めるときの遺産分割協議書の記載例です。一人で合同会社を経営していた夫が亡くなり、妻と子が相続人となって、妻が持分をすべて引き継ぐ場面を想定しています。

定款に承継の定めがない会社では、相続人が受け継ぐのは持分の払戻請求権なので、この記載例はそのままでは使えません。また、あくまで一般的なひな形であり、個別の事案に適合することを保証するものではありませんので、ご利用にあたってはその旨ご留意ください。

相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添えます。持分を引き継いだ妻が代表社員になるときは、定款の定め方に応じて、定款変更の同意書や就任承諾書を別に用意します。

登記の期限も忘れずに

相続人が社員として加入する場合、業務を執行する社員の氏名や、代表社員の氏名と住所は登記事項なので(業務を執行しない社員が加わるだけであれば登記事項ではありません)、変更が生じた日から2週間以内に登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。一方、承継の定めがなく会社が解散する場合も、解散の日から2週間以内に解散の登記が必要です(会社法926条)。もっとも、社員が欠けたことによる解散では清算人が選任されるまで登記を申請できる人がいないので、実際には裁判所が清算人を選任した後、解散の登記と清算人の登記(選任から2週間以内。会社法928条3項)をあわせて申請することになります。お葬式や相続の手続に追われる中で忘れられがちですが、どちらの道を選んだとしても、登記の期限は待ってくれません。

一人で経営しているうちにできる備え。定款の一文と遺言をセットにする

ここまでは、社員が亡くなった後の遺族の方に向けたお話でした。ここからは、いま一人で合同会社を経営している方に向けて、会社を家族に残すための備えをご紹介します。

まず、定款に相続人が持分を承継する定めを置きます。社員が一人の会社なら、定款の変更はご自身の同意だけで行えます(会社法637条)。この定めは登記事項ではないので、定款を変えても登記の申請は要りません。

ただ、定款の定めだけでは、相続人が複数いると全員が持分を承継し、権利を行使する人を一人決めなければなりません(会社法608条5項)。先ほどの記載例のように遺産分割協議で整理することもできますが、話し合いが長引けば、そのあいだ会社の手続も進めにくくなります。そこで、誰に会社を継がせるのかを、遺言で決めておきます。

反対に、定款に承継の定めがないまま遺言で「社員たる地位を妻に相続させる」と書いても、社員が死亡により退社すること(会社法607条1項3号)は変わらず、相続人が受け継ぐのは持分の払戻請求権だけです。遺言は、定款の一文とセットにしてはじめて、会社を残す備えになります。

合同会社の社員たる地位を相続させる遺言の文案

次の文案は、定款に承継の定めがある合同会社の唯一の社員が、会社の社員たる地位を含む財産をすべて妻に相続させ、妻が先に亡くなっていた場合には子に相続させる内容です。遺言の内容を実現する遺言執行者も指定しています。氏名などはすべて架空のものです。

自筆証書遺言にする場合は、全文と日付・氏名を自分で手書きして押印しなければなりません(民法968条1項。財産目録は手書きでなくてもかまいません。同条2項)。公正証書遺言にする場合は、この文案をもとに公証人と内容を詰めていきます。

なお、持分を含む財産を一人に集中させると、ほかの相続人から遺留分(法律で最低限保障される取り分)に相当するお金を請求されることがあるので(民法1046条1項)、財産全体のバランスもあわせて考えておきたいところです。

よくある質問

定款がどうしても見つかりません。どうすればいいですか?

合同会社の定款は公証人の認証を受けないため、公証役場に原本はありません。まず社内の書類や設立を依頼した専門家の控えを確認します。過去の登記申請に添付した定款が残っている場合は、法務局での附属書類の閲覧も検討します。手順は会社の定款が見つからない。登記の手続はどうすればいい?でご案内していますので、あわせてご覧ください。

相続人が複数いる場合、全員がそのまま社員になるのですか?

定款に承継の定めがない場合、相続人が受け継ぐのは金銭債権である払戻請求権なので、原則として各相続人が相続分に応じて受け継ぎます。定款に承継の定めがある場合は、相続人全員が持分を承継して社員になりますが、承継した持分について権利を行使する人を一人決めなければ権利を行使できません(会社法608条5項)。実際には、遺産分割協議で持分を承継する人を一人に決め、その人が業務執行社員・代表社員になる形で整理することが多いです。

会社を続けるかどうかで相続人の間の意見が割れています。どうすればいいですか?

まず定款に承継の定めがあるかどうかで、選べる選択肢の幅が変わります。定めがなければ会社は解散に向かわざるを得ませんし、定めがあっても実際に会社を引き継ぐかどうかは相続人の意思次第です。判断に迷う場合は、遺産分割全体の話し合いとあわせて、早めに司法書士へご相談いただくことをおすすめします。

清算人には誰がなれますか?相続人が清算人になることはできますか?

社員が欠けたことによる解散では、清算人は裁判所が選任します(会社法647条3項)。申立ての際に相続人を候補者として挙げることはでき、相続人が選任されることもありますが、必ずその人が選ばれるとは限りません。会社の債権債務が複雑な場合や、相続人の間で意見が分かれている場合には、弁護士などの第三者が選ばれることもあります。

解散してしまった合同会社を、後から続けることはできますか?

社員が欠けたことによる解散には会社の継続の制度が適用されないため(会社法642条1項)、後から解散をなかったことにはできません。会社を残したい場合は、社員が元気なうちに定款へ相続人が持分を承継する定めを置いておくか、あらかじめ家族などをもう一人社員として加入させておくことが備えになります。

遺言を書いておけば、合同会社を家族に残せますか?

遺言だけでは残せません。定款に相続人が持分を承継する定めがなければ、遺言で社員たる地位を相続させると書いても、社員は死亡により退社し(会社法607条1項3号)、相続人が受け継ぐのは持分の払戻請求権だけです。定款に承継の定めを置いたうえで、誰に承継させるかを遺言で決めておくのが確実な備えです。

司法書士からひと言

ご家族を亡くされた直後に、「この会社、続けられるんでしょうか」と尋ねられる場面に立ち会うことがあります。多くの方が、株式会社と同じように会社の持分も当然に相続されるものだと思い込んでいて、原則は違うと知って驚かれます。定款に承継の定めがあるかどうかで結論が大きく変わるからこそ、悲しみの中でも早い段階で定款を確認していただきたいと感じています。

会社を続けるにしても、たたむにしても、登記の期限は変わらず進んでいきます。判断に迷ったときは、抱え込まずにご相談ください。

司法書士 石本憲史(大阪司法書士会所属 登録番号 大阪第4973号)


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この記事を書いた人

石本 憲史のアバター 石本 憲史 司法書士・スタートアップデザイナー®

大阪・北浜で「いしもと司法書士事務所(ISHIMOTO Legal)」を運営する司法書士です。
スタートアップの資金調達にともなう商業登記(種類株式・J-KISS・新株予約権・第三者割当増資)と、定款や株主間契約まわりの設計を専門にしています。
AIを日々の業務に組み込んでいる司法書士として、同業の士業向けにAI活用の顧問サービスやセミナーも行っています。
大阪司法書士会 東支部所属(登録番号 大阪第4973号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1201092号)
所属団体:BAMBOO INCUBATOR、smartroundパートナー

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