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増資の登記が補正になる典型パターン
増資の登記の補正は、議事録と総数引受契約書の不一致、割当承認や種類株主総会の決議不足、払込証明の名義・金額のずれの3グループにほぼ集約されます。契約書の締結前に登記の目線で確認すれば防げます。 -
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発行可能株式総数を増やす登記。分割と同時にやる場合
発行可能株式総数を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、2週間以内に登録免許税3万円の変更登記をします。株式分割と同時なら分割比率の範囲内で取締役会だけで増やせますが、普通株式と優先株式の両方を発行済みの会社は使えません。 -
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発行可能種類株式総数の枠が足りないときの登記
発行可能種類株式総数が足りないと、発行可能株式総数に余裕があっても募集株式は発行できません。枠を増やすには株主総会の特別決議で定款を変更し、登録免許税3万円の変更登記が必要です。 -
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B種優先株式を追加発行するときに変わる登記事項
B種優先株式を追加する定款変更では、B種の内容を新設するだけでなくA種優先株式の内容も連動して変わり、あわせて登記が必要です(会社法911条3項7号)。A種優先株主の種類株主総会と登録免許税の計算まで司法書士が解説します。 -
Tips
代表取締役が引っ越したら登記が必要? 住所変更登記の期限と費用
代表取締役が引っ越したら、転居から2週間以内に住所変更登記が必要です。登録免許税は資本金1億円以下で1万円、超えると3万円。添付書類は原則不要です。 -
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決算期(事業年度)を変更したら登記は必要? 定款変更だけで済む理由
決算期(事業年度)の変更は登記事項ではないため、法務局への登記は不要です。必要なのは株主総会の特別決議による定款変更と税務署などへの届出で、役員の任期満了時期がずれる点には注意が必要です。 -
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資本金計上証明書の書き方。払込額の半分を資本金にする理由
資本金の額の計上に関する証明書には、払込額のうち資本金と資本準備金にいくら計上したかを書きます(商業登記規則61条9項)。払込額の半分だけを資本金にして残りを資本準備金にする理由も司法書士が解説します。 -
Tips
「経営・管理」ビザの資本金3,000万円要件で増資するときの登記は? 期限・費用・準備するもの
在留資格「経営・管理」の資本金要件は2025年10月16日から3,000万円以上になりました。要件に合わせた増資は原則として払込期日から2週間以内に資本金の額の変更登記が必要で、登録免許税は増加額の1,000分の7です。 -
Tips
代表取締役が交代したときの印鑑届と印鑑カード。登記と同時にやること
代表取締役の交代後、新代表者名義で会社の印鑑証明書を取得するには、改めて印鑑届出が必要です。会社実印は同じものを使え、前任者の印鑑カードも届出と同時に申し出れば引き継げます。手続きの流れを司法書士が解説します。 -
スタートアップ
種類株主総会はいつ必要? 会社法322条と登記の添付書類
種類株主総会は、定款変更・株式分割・組織再編などがある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときに必要です(会社法322条1項)。定款で不要にする定めと登記の添付書類まで司法書士が解説します。
